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つまり、特別代理人を選任せずに行った立花孝志氏の自身への貸付は無効であり、無効な法律行為は直ちに原状回復をせねばならないのが法律上のルールなので、立花孝志は3.5億円を党に対して返還しなければなりません。 にも関わらず、立花孝志氏は長期に渡って返還の意志を示さず、現在回収不能となっている為、党の資金を不正に得て、それを私的に流用したとして業務上横領の疑いがかかっているということになります。 これが、「立花氏には党の資金を移動させる権限はないとしたうえで」という記述の意味だと私は考えています。 ※自己取引または双方代理の説明は複雑化するので割愛
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