これに従って、政党が取引を行う場合、代表者が代理人としての立場で契約を行うのが正しい取引の形態なのですが、立花孝志氏のように、何らかの理由で自身に対して貸し付けを行う場合、政党は損をする、立花孝志は得をする、という利益相反が生じます。
この場合は、特別代理人という自分とは別の代理権を有する人物を選任しなければいけないと定めた会社法のルールがあり、これが政党にも類推適用されます。
もしくは党の役員会で事前承認を得るか(※役員会の開催及び承認はないと当時の役員が証言)、党の追認(※後から取引を認めること)を得る必要があります。
※恐らく、立花孝志氏は特別代理人選任義務を知らなかったのではないかと見られています。
また、みんなでつくる党が刑事告訴したということは、立花孝志のこの取引を党は認めない、つまり追認しないという意思表示になります。
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