この問題は、2023年3月8日に、立花孝志氏が代表を退く前の旧NHK党時代に、党の資金を自己取引によって自らに貸し付けていた分のお金も関連しています。
2023年3月8日以前、立花孝志氏はNHK党の代表者であった為、貸付を行う権限を有していたと外観上は見えますが、これは本来、政党という法人の代理人として、代表者が取引の契約を締結するという立て付けであって、代表者が何でもかんでも自由にお金を動かしていいという訳ではありません。
要するに、代理権を持ってして、はじめて代表者は契約という法律行為が可能になるということになるわけです。
その代理権を有さずに行った法律行為は無効または取り消しうるものとする規定が民法に定められています。
それが無権代理と呼ばれるものです。
第百十三条
“代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない”