司法書士合格後研修、登録に必要条件か?
~このNOTEの説明~
著者:タピオカ
プロフィール:会社員。2024年、独学で2回目で司法書士筆記試験合格。受験勉強期間、2年4か月。2023年不合格を経験。今後、会社員を続けながら司法書士や法務経験を積む予定。3児の親。
NOTEのテーマ:司法書士試験勉強の経験や、司法書士合格体験記などを通して、受験生のかたなどのお役に立ちたいと考えながら書いています。
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結論として、研修は登録に必要条件ではない
まず、司法書士合格後研修には3種類あります。
①中央新人研修
②ブロック新人研修
③各司法書士会の主催する新人研修
①②が、日本司法書士会連合会に申込み、③が東京司法書士会などの、各司法書士会に申込みます。
①~③どれについても、私が電話で事務局に問い合わせたところ、「研修は登録の必要条件ではない」という回答をいただきました。
受講対象者は誰なのか
受講案内には、以下の記載があります
(1)司法書士となる資格を有する方で1年以内に登録・入会予定の方
(2)令和5年11月6日から令和6年11月4日までに司法書士登録した会員で、本研修を未受講・未修了の会員
(3)その他司法書士会会長の推薦をうけて日司連会長が承認した方
(2)の記載もあるとおり、研修受講せずに司法書士登録した方がいる前提の書かれ方をしています。電話問い合わせでも言われましたが、司法試験の司法修習とは違い、受講しなくても司法書士登録はできるということです。
受講のメリット
登録に必要条件ではないとしても、単に試験に合格しただけでは実務は何も分かっていない状態なので、司法書士実務を経験する前提として必要な知識などを習得できるため、メリットはあるようです。
いますぐ登録しない人は?
私は、今年試験に合格しましたが、現在勤務している会社を退職せず、社内で法務や不動産関連の業務の経験をするつもりです。時期未定ですが、会社退職後、司法書士登録し、司法書士業務を行う予定ではあります。
なので、今すぐこの研修を受ける必要があるかどうかを見極める必要がありました。そこで、上で書いたような確認をしました。
結果、いつでも登録できる寸前の状態にしておきたい、という目的で、今年、①~③の研修を受講する予定です。
各司法書士会主催の新人研修って?
上で書いた、3つめの③各司法書士会主催の新人研修については、司法書士会によってボリュームや開催期間にかなり違いがありました。例えば、東京司法書士会だと、1か月半くらいの期間、オンライン開催、うち、開会式や閉会式、裁判所見学についてはリアル開催で希望制というものでした。一方、例えば神奈川司法書士会だと、5日間の土日開催の集合研修です。
そして、その東京なり神奈川なりに登録する予定の者しか受講できないのは神奈川で、東京の場合は東京で登録しない者も受講OKのようです。
こんな感じでばらつきがあり困惑しますが、とりあえず、3つめの③各司法書士会主催の新人研修として受講しておくのは、自分があくまで現時点で登録予定である地域の司法書士会のところを受講しておくのが無難そうです。
まとめ
司法書士新人研修は、いずれも、登録の必要条件ではないということを書いてきました。
ただ、電話で事務局に問い合わせたときにも言われましたが、登録するひとはほぼ受講しているようです。そのため、合格後すぐ登録するかたは、その合格年の研修を受講し、合格後数年後に登録予定のかたは、合格年の研修か、登録しようとする前の年度の研修を受講しておくのがよさそうです。


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