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福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

代表取締役等住所非表示措置 設立登記時☆商業登記

2025年03月28日 | 商業登記
~代表取締役等住所非表示措置 設立登記時~


会社設立のご依頼

代表取締役犬山犬男は、登記簿に代表取締役の個人の住所を載せたくない!!

~代表取締役等住所非表示措置~

代表取締役犬山犬男の住所は「福岡県糸島市○○1丁目1番1号」

登記簿には「福岡県糸島市」まで記載される!

*全て空白ではないことに注意!!

*市区町村まで(東京都においては特別区まで、指定都市においては区まで)記載される!


デメリット(法人名義の口座開設が難しくなったり、融資を受ける際に不都合が生じたり、不動産取引の時に手間が増えるなど)を事前にお伝えしたけど、非表示が良いとのこと!


そういえば設立と同時はやったことない(>_<)


法人口座開設を希望する金融機関に、口座開設可能かの確認をしっかり事前に確認しました!!



特殊な添付書類としては以下の通り☆

1 株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等

A 株式会社が受取人として記載された配達証明書

*株式会社の商号及び本店所在場所が記載された郵便物受領証についても併せて添付

*配達証明書又は郵便物受領書に記載された株式会社の商号又は本店所在場所が登記記録と合致しない場合は、代表取締役等住所非表示措置を講ずることは不可

or

B 登記の申請を受任した資格者代理人*2において株式会社の本店所在場所における実在性を確認した書面

*登記の申請の代理を業として行うことができる代理人のみ


2 代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書

*代表取締役等住所非表示措置の申出と併せて行う登記の申請書にこれらの証明書が添付されている場合は、改めての添付は不要
・住民票の写し
・戸籍の附票の写し
・印鑑証明書    など


3 株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面

*株式会社が一定期間内に実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は添付不要

登記の申請を受任した資格者代理人が犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)の規定に基づき確認を行った実質的支配者の本人特定事項に関する記録の写し

or

実質的支配者の本人特定事項についての供述を記載した書面であって公証人法(明治41年法律第53号)の規定に基づく認証を受けたもの
*代表取締役等住所非表示措置の申出と併せて行う登記の申請の日の属する年度又はその前年度に認証を受けたものに限る。また、記載事項として、実質的支配者の氏名、住居及び生年月日が必要

or

公証人法施行規則(昭和24年法務府令第9号)の規定に基づき定款認証に当たって申告した実質的支配者の本人特定事項についての申告受理及び認証証明書
*代表取締役等住所非表示措置の申出と併せて行う登記の申請が当該株式会社の設立の日の属する年度又はその翌年度に行われる場合に限る



今回は

1は「A」☆

*今回はバーチャルオフィスだったので、事前に郵便(配達証明郵便)の受け取りが可能かの確認をしっかり!


2は申請書に添付する「印鑑証明書」を援用☆


3定款作成時に同時申請する「申告受理及び認証証明書」を添付☆


1のAは無事到着!(^^)!








通常の設立登記申請書に、下記を追記して


【その他の申請書記載事項】

下記の者につき、代表取締役等住所非表示措置を講ずるよう申し出ます。
なお、申し出るに当たって
・株式会社が受取人として記載された配達証明書及び郵便物受領証
・印鑑証明書(登記申請書の添付書類を援用)
・株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書類
 を添付します

         記
資格 代表取締役
住所 福岡県糸島市○○1丁目1番1号
   *ここは全ての住所を全部書く!!
 氏名 犬山犬男



あと!!!!!!!!登記申請の委任状に委任事項の記載が必要なのでお忘れなく(>_<)

「当会社の代表取締役の住所非表示措置の申出手続きに関する一切の件」

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