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この控訴は暴挙です。内閣法制局審査資料への墨塗は戦後議会初で、国会が政府解釈の正当性を判断できず法治国家の崩壊を意味します。また、墨塗箇所は任命拒否の要件が書かれており、任命拒否の正当性の疑念のみならず、政府の学術会議への関与の動機を示すものであり改正法案の核心論点そのものです。 ■東京地裁判決 抜粋 「 現時点で整理した法解釈及び運用だけでなく、当該法解釈及び運用が整理される経緯や理由についても、国民に十分に明らかにされ、吟味される必要があるというべきである。  そして、このように解することは、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする情報公開法の理念(1条参照)とも整合する 」 「 一般に、法解釈に当たり、最終的に採用された法解釈(理由付け・結論)だけでなく、立法や解釈・検討の過程自体が当該法解釈の正当性を吟味する際の重要な資料となり得る ・・・・・ 本件各不開示部分の内容は、内閣総理大臣による会員の任命権ないし任命拒否権の限界を考えるに当たり、有用な資料となることがうかがわれる 」
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日本学術会議の任命拒否問題 開示命令の東京地裁判決に政府が控訴 ift.tt/UIOM5wS