Post

Conversation

その件は藤木某が請求したものではない上、弁護士職務基本規程70条、71条に違反することから、最も軽い処分の戒告相当とされた事案です。これら規定の趣旨は弁護士が他の弁護士を貶すことで公正な競争を阻害し依頼者の利益を損なうことを防ぐことにあり、正当です。弁護士は一般国民と異なりこういった倫理基準が求められており、互助会云々は意味不明です。あなたたちは何の法的根拠もなくSNS上で自分の気に入らない発信をしてほしくないという野蛮な願望を吐露しているだけです。弁護士はあなたたちのような活動家の思想に沿わない言動を行うことももとより完全に自由ですし、あなたたちの趣味にあわせなけらばならないという行為規範を一切負いません。勘違いしないでください。 jlfmt.com/2021/06/09/502
Quote
はすみ としこ/なるほどオンブズマン会員番号0008
@hasumi29430098
Replying to @kinnikuben
私の知人でXでの暴言が理由で懲戒を受けた弁護士がいます。懲戒請求をした人物は弁護士ですけどね。一般人は難しくても、弁護士が懲戒請求を出せば通るって事です。しかし懲戒請求を出す相手で結果が変わるなんて、弁護士会は所詮互助会なんですかね。
Image