その件は藤木某が請求したものではない上、弁護士職務基本規程70条、71条に違反することから、最も軽い処分の戒告相当とされた事案です。これら規定の趣旨は弁護士が他の弁護士を貶すことで公正な競争を阻害し依頼者の利益を損なうことを防ぐことにあり、正当です。弁護士は一般国民と異なりこういった倫理基準が求められており、互助会云々は意味不明です。あなたたちは何の法的根拠もなくSNS上で自分の気に入らない発信をしてほしくないという野蛮な願望を吐露しているだけです。弁護士はあなたたちのような活動家の思想に沿わない言動を行うことももとより完全に自由ですし、あなたたちの趣味にあわせなけらばならないという行為規範を一切負いません。勘違いしないでください。
jlfmt.com/2021/06/09/502