他の国民に許されていることが、弁護士というだけで、その自由が規制されても良いと考える輩ががいかに野蛮であるか
依頼者の利益に関係のない場面において、自由を規制できる根拠なんて基本的にない
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筋肉弁護士
@kinnikuben
その件は藤木某が請求したものではない上、弁護士職務基本規程70条、71条に違反することから、最も軽い処分の戒告相当とされた事案です。これら規定の趣旨は弁護士が他の弁護士を貶すことで公正な競争を阻害し依頼者の利益を損なうことを防ぐことにあり、正当です。弁護士は一般国民と異なりこういった x.com/hasumi29430098…
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