新卒です。会社の定期を「遊びに行く時」に使ってはいけないと聞きましたが、本当ですか?不正受給になるケースとは
不正受給になるケース
定期券の私的な利用は合法ですが、明らかに不正とされる利用方法もあります。 ■定期券代だけ受け取り、徒歩や自転車通勤していた 典型的なのが「定期券代だけ受け取り、実際には徒歩や自転車で通勤しているケース」です。 通勤手当は給与の一部であり、税務上非課税となる範囲が定められていますが、この非課税扱いは「実際に交通機関を使用している場合」に限られます。交通機関を使っていないのに定期券代を申請して受け取っている場合、虚偽申請にあたり、税務上の問題が生じます。 ■実際と異なるルートで支給を受けた 実際に住んでいる場所と異なる住所で申請し、定期券代を水増しして受け取るのも不正行為です。国税庁では、最も経済的かつ合理的なルートに基づく通勤手当は、一定額まで非課税になると定めています。違反すると、税務調査で指摘される可能性があるため注意してください。 ■出張の交通費を二重請求した 出張時に、業務に必要な区間に私的な移動の区間を含めて全額請求した場合も注意が必要です。 例えば、東京から大阪への出張に際し、名古屋に私用で立ち寄り、そのまま精算すると、プライベート部分の交通費まで会社に請求することになります。この場合、出張経費として認められるのは「業務で必要な区間のみ」であり、それ以外は本人負担とするのが原則です。
会社ごとのルールと就業規則を確認しよう
通勤定期の私的利用は基本的に違法ではありませんが、会社の規定や精算方法によってはトラブルの原因になります。特に、出張時や交通費申請では定期区間の扱いに注意が必要です。 新社会人として、通勤手当の取り扱いといった会社のルールを理解し、正しく申請することが大切です。不明な点があれば、会社の上司や経理担当者へ相談するよう心がけましょう。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部