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Conversation

浴場の混浴が禁止されたのは明治で、その当時に性同一性障害も性自認概念も存在しない。厚生省の通達では「混浴の禁止」を根拠に「身体的特徴」で分かれているとしているのだから身体的特徴とは生物学的性別でしかない。 経産省最高裁判決でも社会の性別区分は生物学でなされてきたとしている。
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滝本太郎
@takitaro2
Replying to @takitaro2
議連法案の第2条は、共同浴場で長く運用されてきた「身体的な特徴による」を単純に法律化したものです。 それは、2023年理解増進法の施行日に「体は男性、心は女性の者」が入らないようにするために、改めて通知された。その通知と国会議事録の転載など貼付2枚の3枚になります。参考までに。
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