不倫しても大して不利じゃない…法は原則「母親」の味方だが、離婚後の「親権」を父親にとられるケース【弁護士が解説】

不倫しても大して不利じゃない…法は原則「母親」の味方だが、離婚後の「親権」を父親にとられるケース【弁護士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

離婚の際、未成年の子どもがいたら父親か母親のどちらかを親権者に指定しなければなりません。多くのケースでは母親が親権者に指定されますが、ときには母親でも親権者になれないケースがあります。本記事では離婚後の親権について、Authense法律事務所の白谷英恵弁護士がわかりやすく解説します。

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不貞していた場合は?

母親と親権の関係で、よく「母親が不貞(不倫)していると親権を獲得できないのか?」というご相談をお受けします。

 

不貞していても、親権を獲得できないとは限りません。確かに不貞していないよりは不利になりますが、「不貞していたら親権を認めない」というわけではありません。たとえば以下のような場合には、不貞していても親権が認められやすくなっています。

 

・不貞関係を清算し、子どもを育てる環境を用意している

・不倫しても家庭生活や育児をおざなりにすることはなかった

・不倫相手との交際と子どもとの関わりはきちんとわけており、子どもに悪影響を与えていない

・不倫についてしっかり反省し、子どもとの関係を真面目に考えている

 

反対に以下のような場合、親権が認められにくくなります。

 

・離婚前に不倫相手と子どもを会わせたり、不倫相手を「お父さん」と呼ばせたりしている

・不倫相手と同棲するために家出した

・子どもを連れて家を出て不倫相手と子どもと一緒に暮らしている

 

子どもの問題と不倫問題をしっかり分別できているか、不倫によって子どもに悪影響を与えていないかなどが重要視されます。

 

不倫相手と別れない限り親権が認められない、というものでもありませんが、別れて子どもとしっかり向き合っている方が親権を獲得しやすくなるのは事実です。

経済事情について

母親と親権の関係で「経済力がないと親権を獲得できないのか?」というご相談も非常に多くお受けします。

 

結論として、経済力はなくても親権を獲得できます。裁判所は「母親の収入が少なくても行政給付や夫からの養育費で子どもを育てられるなら親権を認めてもよい」と考えているからです。実際、生活保護を受給しながら子どもを育てている母親の方もたくさんいます。

母親が親権を獲得する方法

母親が親権を獲得するのは、父親と比べると難しくはありません。そのためには、以下のような対応を心がけるようにしましょう。

 

積極的に育児に関わる

まずは自らが積極的に育児に関わることが重要です。子どもの食事を作り与えること、子どもの様子をしっかりみて学校との連絡役になること、掃除などをして生活環境を整えること、乳幼児であればミルクやおむつなどの世話をするなど、基本的なことを行っていたら大丈夫です。

 

子どもとの関係を良好に保つ

子どもを虐待してはならないのは当然ですが、なるべく子どもとの関係を良好に保ちましょう。密接にコミュニケーションをとって話を聞いてあげて、両親の離婚に悩んでいる子どもの気持ちに寄り添いながら、なるべくリラックスして過ごせるように配慮しましょう。

 

別居する際には必ず子どもを連れて出る

夫と別居する際には、必ず子どもを連れて出る必要があります。「あとで迎えに来よう」と思って子どもを置いて出ると、そのまま夫に親権が認められる可能性が高くなります。一方、夫が家を出るケースでは一人で出ていってもらいましょう。また、連れ去りにも十分に注意が必要です。

 

離婚後の生活設計をする

離婚後、あなたと子どもが困窮せずに生きていけるように生活設計しましょう。職探しや家探しをして、子どもを引き取ったときの収支予定や1日の生活スケジュールなどを考えます。「こんな風にきちんと育てます」と裁判所に説明できれば、親権を認められる可能性が高くなります。

 

ちなみに、子どもの年齢が高くなるにつれて、父親にも親権が認められやすくなってくるため、一層の注意が必要です。

 

 

白谷 英恵

Authense法律事務所

 

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