Post

Conversation

話にならない。裁判官は法律が憲法に反するかを決める権限があり、それを実施した決定につき書くとはね。 性別適合手術せずとも、性自認どおりに扱われるのが憲法13条の重大な法益としたことに根源的問題がある。そこは同意されますか?