徳島県美波町の元職員に有罪 女性に不同意わいせつ、全裸撮影
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飲食店で女性の胸を触ったり、風俗店従業員の女性の全裸を撮影したりしたとして不同意わいせつや性的姿態撮影処罰法違反などの罪に問われた元徳島県美波町職員別宮隆利被告(32)の判決で高松地裁は26日、懲役3年、保護観察付き執行猶予4年(求刑懲役3年)を言い渡した。 荒井智也裁判官は判決理由で、被害女性の胸を直接触り、抵抗されても背中をなでたりするなど執拗で身勝手だと指摘。一方、懲戒免職となり社会的制裁を受けたことなども考慮した。 判決によると、被告は昨年10月、高松市内の飲食店で従業員の女性の胸を触ったり、ホテルで風俗店従業員の女性の全裸をスマートフォンで撮影したりするなどした。