【速報】斎藤知事「制度の趣旨に基づいて適切に対応」公益通報者保護法解釈で消費者庁が見解否定の通知
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消費者庁が22日、各都道府県や省庁に対し、公益通報者保護法の制度の確認や必要な体制整備義務を徹底するよう求める通知を出したことをうけ、斎藤知事は23日、「しっかり受け止めることが重要」としたうえで、「制度の趣旨に基づいて適切に対応したい」としました。 消費者庁の通知は、「公益通報者保護法についての解釈」が記載されていて、通報に適切に対応するために地方自治体などに求められている体制整備義務について、「窓口の設置など、内部公益通報に限定する部分もあれば、不利益な取扱いの防止に関する措置など(中略)3号通報(報道機関への通報)をした者も含めて措置をとることを求めている部分もあります」としました。 一方、兵庫県は、文書問題をめぐり、知事の疑惑を記載した文書の作成者を特定したうえ、懲戒処分を決定しました。 斎藤知事は今年3月には「体制整備義務には外部通報も含まれるという考え方がある一方で、内部通報に限定されるという考え方もある」と消費者庁と異なる見解を示していていて、この見解は今も変えていません。 消費者庁は、これまでも、知事の見解を否定する答弁をしていて、14日には伊東良孝消費者相が参議院の本会議で「一般論としては、2号通報、3号通報を行った公益通報者も保護要件を満たせば解雇等の不利益な取り扱いから保護されます」と知事の意見を否定していました。
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