控訴棄却 レプリコン差止め
控訴において棄却されました。(仮の差し止めも同時に判決)
1.判決
すでに厳しいものになるとは述べているので、そこまで衝撃的な結果ではないですが、予想よりはずいぶん時間がかかったようです。
https://x.com/mysweetmoon1983/status/1796160881740726500
ありがとうございます。
— f.g sweet (@mysweetmoon1983) May 30, 2024
しかし、厳しいものになると思います。
今日の東京地裁の法廷が実質的な受理の瞬間でした。
歴史の証人ですねw
(上記地裁訴訟提起時の投稿、厳しいものになるとすでに述べています。)
最高裁に上告する予定です。
2.事案の概要(控訴判決より)
(注・令和5年11月8日にレプリコン承認としているのは「11月28日」の判決誤記)
2.控訴判決解読
(1)情報公開法の違法と薬機法69条の3緊急命令
控訴では、東京地裁判決で、「薬機法1条の規定する承認の「有効性・安全性の確保」について「厚生労働大臣は、その よ うな観 点か ら医薬品等の製造販売 の承認等 を適正に行 うべ き義務 を負 うもの と解 され るところである.」とされまし。しかし、その義務は「一般的・抽象的義務」とされており、この薬機法1条の厚労大臣の義務により、レプリコン承認における侵害が差し止めを認める権利・利益侵害があるのかというのが争われていると解されます。
そこで、控訴においては情報公開の違法と薬機法69条の3緊急命令が控訴での主張の一つとされています。
以下判決文「情報公開法の違法と薬機法69条の3緊急命令」の主張追加
薬機法69条の3は、厚労大臣が緊急の必要がある場合「一時停止することその他保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための応急の措置をとるべきことを命ずることができる」として、医薬品販売差し止めを行うことを規定しており、レプリコンの承認においてもその危険性から、この薬機法の規定を根拠に差し止めを行う主張がなされています。
すでに情報公開においてmRNAワクチンでの違法を行っている厚労大臣の承認における医薬品は薬機法の緊急命令で停止されなければならないと主張されています。
しかし、控訴では、厚労大臣の薬機法上の適正承認義務が東京地裁で「一般的・抽象的義務」とされていることから、今回高裁で棄却されています。
薬害AIDSでは、情報を隠蔽し緊急回収を行わなことも違法の要素となっているので、今後最高裁で違法の主張がされる予定です。
追記・簡単にまとまるとこんな感じです
『薬機法69条の3は、厚労大臣が緊急の必要がある場合「一時停止することその他保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための応急の措置をとるべきことを命ずることができる」レプの承認においてもその危険性からこの薬機法の規定を根拠に差し止めすべき』
— f.g sweet (@mysweetmoon1983) December 21, 2024
危険だから停止の根拠規定はあります https://t.co/Cy8AkRkDAp
3.控訴判決解読
(2)心筋炎などのmRNAワクチン副作用隠蔽による自己決定権(憲法13条)、生存権(憲法25条)、厚労大臣適正承認義務(薬機法1条)、緊急命令による差止(薬機法69条の3)侵害の主張
以下控訴判決での主張追加
自己決定権(憲法13条)、生存権(憲法25条)、厚労大臣適正承認義務(薬機法1条)、緊急命令による差止(薬機法69条の3)などの侵害の主張により直接の侵害(原告適格)があると主張しています。
控訴では、厚労大臣の薬機法上の適正承認義務が地裁で「一般的・抽象的義務」とされていることから、今回高裁で棄却されています。 前に述べたように、薬害AIDSでは、情報を隠蔽し緊急回収を行わなことも違法の要素となっているので、今後最高裁で違法の主張がされる予定です。憲法13条・25条侵害の主張があるので憲法の争いになる予定です。
現在のところ、法システムが薬害を事前に止めることに向いていないのは「厚労大臣の適正承認義務」が「一般的・抽象的義務」されていることにあるようです。
4.控訴判決解説
(3)シェディングなどの科学的危険性の主張
この辺もされていますが、一括して判決されています。
やはり、厚労大臣の適正承認義務が東京地裁で「一般的・抽象的義務」とされていることで、形式的な審査での承認の違法性を判断できていないようです。
ここも最高裁で違法の主張がされる予定です。
4.まとめ
レプリコン差止控訴判決は、権利侵害を正当に評価していないことで、最高裁上告予定です。
厚労大臣の適正承認義務からは危険性の隠蔽によるレプリコン承認は違法であるとされるべきところです。
XBB差止では、厚労大臣の薬機法の適正承認義務を最高裁まで争って認められずに負けているけど認めるところまでは進んでいるので、今回のレプリコンでの適正承認義務による違法な侵害もまだ争うことになります。
なお、この訴訟は厚労大臣の薬事承認を争うものでレプリコンの製造販売の適正さ・安全性は判示されていません。
追記・カンパ報告
現在(2024年12月21日の時点)まででノートにより、¥15392円(手数料差し引き)のカンパが集まっています。
控訴では、薬機法69条の3緊急命令での差止、憲法13・25条の侵害が主張とされたことで、薬事承認での権利の主張を行うことができました。
シェディングなども、総合して違法な侵害としての主張が行われています。
後は厚労大臣の薬事承認義務の問題です。
カンパ協力ありがとうございました。
引き続き最高裁まで進む予定です。
ありがとうございました。
最高裁へ続きます
追記2
地球放浪クリプトラベラーさんの応援です
ありがとうございます
😡😡😡控訴したレプリコン差止め請求裁判が再び棄却された!😡😡😡
— 地球放浪26年目 市民ジャーナリスト クリプトラベラー (@qryptraveller) December 31, 2024
次は最高裁へ控訴だ!
今ここに、たった一人で日本のために立ち上がった漢がいる。
その名は「とある1983」。
👇 pic.twitter.com/i4n5bzS7e9


コメント
6Xでこの記事の宣伝をしてみました。
ちょっと大袈裟かもしれませんが、反響を期待してのものです。
ご迷惑でなければ良いのですが。
https://x.com/qryptraveller/status/1873915789138420122
ありがとうございます。決して大げさでなく今のところ勝ててないだけで、クリプトさんのストーリーは大袈裟ではないです。1984の投稿は、1984 vs とある1983 という意味を描いてていい部分だと思いました。メディアが取り上げないからこれぐらい書いても迷惑とかないです。ひっくり返ればまだ脚色不足な所もあるかも、という可能性もw
ありがとうございます。
お役に立てて良かったです。
現時点で1000イイネを超えているので、ある程度の反響は期待できそうです。
できたら10000を超えて欲しいですね。
他のインフルエンサーの応援も欲しいところです。
クリプトトラベラーさん、ありがとうございます。クリプトさんの素晴らしい文章のおかげです。記事の最後に、追記しました。