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Conversation

街宣活動だと称して、騒音嫌がらせ行為を行っている人がいる。 これはどうにかならないものか。 憲法で集会や表現の自由が認められているとして、また規制する法令も拡声機暴騒音規制条例ぐらいのことを悪用して好き勝手やっている。 この条例では、10m離れて85デシベルって、音量のみを規制しているが、はっきり言ってやかましい。 音量だけでなく、場所も規制に入れるべきではないのか。 街宣活動を行う目的は聴衆に広く自らの意見主張を伝えることではないのか。 であるとすると、人通りの殆ど無い閑静な住宅地で街宣活動をするのは、目的に沿わず、街宣活動を隠れ蓑にした、嫌がらせ行為,迷惑行為に過ぎないと思う。 ちょっと違うかもしれないが風営法では住宅地域や病院などの施設から一定の距離には出店できないという規制がある。 憲法には職業選択の自由が保障されているが、自身の権利だけでなく、他者への迷惑ということを考慮しての制限ということであろう。 同じ基準でなくとも良いと思うが、人通りが少なく街宣活動に向かない閑静な住宅地区とか、特に騒音を考慮すべき施設の近くは、街宣活動を禁止にすることが妥当と感じる。