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兵庫県、職員に「通報者捜しは不可」と周知 消費者庁通知受け

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兵庫県が23日、公益通報者保護法の内容や通報者捜しをしないことなどを職員に周知するための通知を出したことが分かった。消費者庁が22日、通報者保護体制の徹底の確認や、必要に応じた体制見直しを求める通知を全国の自治体に出したことを受けた措置。

関係者によると通知では、斎藤元彦知事の疑惑告発文書問題で第三者委員会が「違法」とした通報者捜しをしないことや、斎藤氏らが今月に受けた公益通報に関する研修の動画の視聴を求めた。

斎藤氏は23日、視察先の同県豊岡市で「消費者庁の一般的な法解釈は重く受け止めることが大事だ。制度の趣旨に基づき適切に対応していきたい」と記者団に述べた。

斎藤氏を巡る疑惑告発文書を検証した第三者委は、文書を公益通報と扱わずに告発者を処分したのは公益通報者保護法に違反すると指摘した。同法や、所管する消費者庁のガイドラインでは外部通報を含めた体制整備義務を行政機関や民間事業者に課しているが、斎藤氏は記者会見で「体制整備義務が内部通報に限定されるという考え方もある」と発言。消費者庁は4月、公式見解と異なる認識だと県に指摘した。

消費者庁が5月22日に全国の自治体などに出した通知文では、同法が内部通報者に限らず、消費者団体やマスメディアなど組織外部への通報者にも保護措置を求めていることを記載している。〔共同〕

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