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2019年1月21日 (月)

社労士による雇用保険の電子申請 確認書類の照合省略の取扱いが変更されました 310101現在



 さて平成31年1月1日から、社労士による雇用保険の電子申請を行うにあたって、確認書類の照合省略の取扱いが変更されました。その概要としては、

 従来は、紙申請における確認書類の照合省略の取扱いと電子申請における確認書類の照合省略の取扱いは、それぞれ別の取扱いだったのが、それぞれ統合された。

 今後確認書類の照合省略の申請手続については、従来の電子申請の確認書類の照合省略の取扱い(手続等についての手順など)により、引き続き行うことになった。

という事で、今後は所属する社労士会を経由して労働局職業安定部に、確認書類の照合省略の申出書を提出する事になります。本手続1回で労働局職業安定部長の承認を受けた場合は、紙提出・電子申請いずれの場合とも全国のいずこの公共職業安定所でも確認書類の照合省略の取扱いが受けられることになります。



 現在まで、紙申請における確認書類の照合省略の取扱いの承認を受けている社労士については、今後新たに申出する事なくても、電子申請においても確認書類の照合省略の取扱いが受けられることになりました。なおこの場合は、順次労働局職業安定部から通知されることになっています。またこの通知前に先だって確認書類の照合省略の申出書を提出してもかまわないそうです。


 従来、紙申請における確認書類の照合省略の取扱いの承認については、労働局などが実施する所定の研修を受講したのちに審査等行ってから承認するという流れ(扱いは労働局毎で異なるかもしれないが・・・)だと思われます。

 そこで新規入会登録した社労士が確認書類の照合省略の申出書を提出しても承認されるのかというと、それはこの申出書に記されている要件、適正に手続されるかという能力担保がやはり必要かと思われます。それには公共職業安定所での手続事務内容等、実態が伴っているということでしょうか?

 上記のような研修、能力担保、承認の流れなど、各労働局で今後検討がなされていくのではないかと思われます。


 改正後の確認書類の照合省略の申出書の内容、手続一覧にある対象手続が12手続から8手続になっています。今回削除された手続は、

 ・被保険者資格取得届
 ・被保険者転勤届
 ・被保険者氏名変更届
 ・事業主事業所各種変更届

ということで、この4手続については、すでに原則添付書類は省略されているという事で、今回削除されました。そして旧様式(電子申請利用の際の確認書類の照合省略の申出書)で提出してしまった場合でも、労働局は新様式での申出書として受理されることになっています。



参考サイト

 全国社会保険労務士会連合会HP 会員専用サイト(電子申請情報 雇用保険の照合省略サイト) 注 社労士会会員のみ閲覧可能。

 社労士による雇用保険の電子申請 確認書類の照合省略の取扱いが変更されました 300201現在 当ブログ記事300211掲載

 東京労働局HP 雇用保険関係の電子申請手続及び各種様式について このサイトに改正後の確認書類の照合省略の申出書の様式が掲載されています。


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