あまりに長ったらしいので省略しましたが、著作権法で言うところの類似性というのは「表現上の本質的な特徴の類似」でして、共通している部分の数で決まるわけではないんです
そのGrokが出した髪型や眼の色、服の色、ポーズなどの共通しているもののうち、ありふれた表現でもなければアイディアでもないか、表現上の本質的な特徴なのかどうかを一つずつ見ていく必要があります
アイディアと表現を分けて考えるのはその通りで、「メンダコ被った女の子が描けなくなる」というのは、アイディア・表現二分論を踏まえたうえで「『メンダコ~』はアイディアに過ぎないのに、これを保護してしまったら、アイディアレベルの共通で著作権侵害になってしまう」という意味です