岸本 学弁護士 みせばや総合法律事務所
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痴漢など性犯罪の被害者に寄り添う弁護士です。
痴漢など性犯罪の被害を受けた方が、「納得のできる解決」を目指します。
痴漢(強制わいせつ、迷惑防止条例違反)など性犯罪の被害は甚大です。
それにもかかわらず、警察が動いてくれない、加害者側の弁護士が理不尽に示談を求めてくる、ということが起きています。
痴漢等の被害者が一人で警察へ被害を申告したり、加害者の弁護士と示談交渉を行うことは大変な精神的負担です。
当事務所では、被害を受けた方に寄り添って、警察に対する捜査の要請や示談交渉の代理などを行い、「納得のできる解決」へ向けて支援します。
※当事務所では、痴漢加害者を含め、犯罪者の弁護を一切行っていません。
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お気軽にご連絡ください。悪いのは犯人です。被害者ではありません。
しっかりと、お話を受け止めます。
Email info@misebaya-law.net
LINE ID misebaya-law
※LINEでのご相談も承っています。
◆ 事務所名の由来
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「みせばや」はベンケイソウ科の草花です。
花言葉は「安心」「静穏」「大切なあなた」などです。
不当な被害を受けたり、法的紛争に巻き込まれたりして、不安な日々を送っておられる
皆様が、「安心」「平穏」な生活を取り戻される手助けをしたい、との思いを、事務所名に込めました。
◆ 事務所所在地
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〒105-0004東京都港区新橋5-31-8 802
◆◆ 対応事例について
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これまでに受任して解決に至った代表的なケースです。
◆ 対応事例① 警察への同行
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◯ 状況
痴漢の被害を受け、加害者を捕まえました。警察へ届けましたが取り合ってもらえませんでした。
◯ 対応
当職が受任し、被害者と警察へ同行、当職から被害状況を訴え「できるだけのことをして欲しい」と対応を求めました。
◯ 結果
警察が被害届を受理、被疑者を在宅のまま捜査して検察庁へ送致(書類送検)となりました。
◆ 対応事例② 示談金額交渉
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◯ 状況
痴漢の被害を受け、加害者を捕まえました。加害者の弁護士から「20万円」での示談を提示されましたが、この金額では納得できません。
◯ 対応
当職が受任し、被害者と「納得できる金額」を相談しました。その結果被害者は「100万円」でなら示談してもよいとの意向でしたので、その金額を加害者側弁護士に提示しました。
◯ 結果
加害者側の弁護士は「『相場』を大幅に上回る」と言って抵抗しましたが、当方は「100万円でなければ示談しない」と強い姿勢で臨みました。
その結果、加害者側が100万円での示談に応じました。
◆ 対応事例③ 加害者否認の示談交渉
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◯ 状況
痴漢の被害を受け、加害者を捕まえました。加害者は「手が当たっただけ」と犯行を否認。しかし加害者の弁護士から「否認」のまま示談してほしいとの申し出を受けました。
◯ 対応
当職が受任し、加害者側の弁護士に「加害者が犯行を否認しているのであれば示談できない」旨を伝えました。
◯ 結果
最終的に加害者の否認を覆すことはできませんでしたが、示談の条件を被害者に有利にすることができ、被害者の希望額「70万円」で示談が成立しました。
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◆◆ 弁護士報酬について
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「日弁連委託法律援助制度」(こちらをご参照ください)を利用した場合、成功報酬のみで弁護士に依頼できます。
弁護士費用が示談金額を上回ることはありません。詳しくはお問い合わせください。
・示談をしない場合および示談不成立の場合は、弁護士報酬のご負担がありません。
・示談が成立した場合には、示談金額の10%および消費税(当事務所の場合)が成功報酬としてご依頼者のご負担となり、示談金から差し引かれます。
・ただし示談金額が300万円以上の場合には、上記成功報酬に加え「日弁連委託法律援助制度」による援助額(着手金13万7千円)がご利用者様のご負担になります。
◆ 弁護士費用総額の例(『日弁連委託法律援助』を利用した場合)
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◯ 対応事例① 示談なし
弁護士費用のご負担はありません。
◯ 対応事例② 100万円で示談成立
「11万円(示談金額の10%+税)」がご負担となり、示談金から差し引かれます
◯ 対応事例③ 300万円で示談成立
「33万円(示談金額の10%+税)」に加えて日弁連委託法律援助の援助額13万7千円がご負担となり、合計46万7千円が示談金から差し引かれます。
◆ 日弁連委託法律援助は、預貯金額が300万円未満の方が利用でき、一定の審査があります。
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日弁連委託法律援助が利用できない場合の弁護士費用については、お問い合わせください。
総回答数
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- 14年家族だった内縁関係の人、娘からは義父、娘強制わいせつ罪の被害者
- #被害者
- #刑事裁判
- #示談交渉
- #不同意わいせつ
岸本 学 弁護士甚大な被害に言葉もありません。辛いとか、苦しいとかを通り越してしまった重大な被害と思います。 ① 示談金の額は、いくらであっても償いには到底届かないのではないでしょうか。 また、犯人が起訴されるかどうかは、まさにこれから検事が判断するところでないかと思います。 ② 犯人にお金の支払いをさせる場合、どうしても犯人側の支払い能力が上限になります。 50万円以上、犯人側が支払えないとなれば、そこで示談をするほかないかも知れません。 しかし示談をすれば、犯人が処罰を免れる可能性があります。 ③ 起訴か不起訴かは、検事に方針を確認するしかありません。 検事が不起訴の方針であるとすれば、なおさら示談をすることを考えざるを得ないかも知れません。 しかし検事が起訴をする方針であれば、起訴前か起訴後に「被害弁済」の形で、犯人の処罰を求めつつ、お金を受け取れる可能性もあり得ます。 ただし「被害弁済」としての受領は、犯人側がそれに合意をすることが条件です。 ④ 通常、犯人は勾留満期の日に起訴されるか、不起訴になって釈放されるかが決まります。 急いで担当検事に確認し、被害者として方針を決める必要があります。 弁護士の選任により、起訴の可能性が高まることは、実際あまりありません。 しかし、状況判断とどのように動くべきかを助言できると思いますので、弁護士には依頼をなさることをお勧めします。 弁護士への依頼には、日弁連の援助制度が使える場合があり、援助制度が使えれば示談成立時の成功報酬のみのご負担で弁護士に依頼できます。
- パパ活相手に訴えられるかも
- #ネット上の個人特定被害
- #個人・プライベート
岸本 学 弁護士大変ご心配でいらっしゃることと思います。 ① メールの内容を見る限り、ご相談者様が警察や裁判所に訴えられる恐れは強くないと思います。 探偵などを使ってご相談者様の個人情報を探ろうとすれば、数十万円のお金がかかります。 それだけの費用をかけてご相談者様の氏名・住所を探るメリットは、通常、相手方には無いと考えられます。 ② 相手方によって写真を流出されてしまうリスクはありますが、流出すれば、相手方が流出させた可能性が高いと誰でも考えます。 相手方に社会的地位があれば、自分の行為と特定されやすいようなことはしないのが普通ではないでしょうか。 運営が相手方の個人情報を把握しているはずで、相手方はそのことも理解しています。 相手方としては、写真を流出させることで、逆に仕返しされたり、運営に通報されたり、警察沙汰・裁判沙汰になることを、勝手に、懸念することもありうるかと思います。 ③ ご相談者様から謝罪をされているとのことであり、相手方もそれで溜飲を下げたかもしれません。 絶対問題ないとは言えませんが、あまり強くご心配になる必要はないのではないか、とも思います。 ご不安が強いようであれば運営に相談することも考えられます。 ④ なお、ご相談者様から相手方に「写真を流出させたらそちらの写真も晒す、運営に報告する」等というようなことは言ってはいけません。それは脅迫にもなりかねず、かえってトラブルを激化させてしまいます。言わなくても、すでに相手方はそのリスクを理解していると思います。 もちろん、ご相談者様から相手方の写真や個人情報を流出させてはいけません。
- パパ活での、トラブル
- #出会い系詐欺
- #恐喝・脅迫への対応
- #10万円未満
- #本名・住所・電話番号が不明
岸本 学 弁護士内容証明が来ないか、本当にご不安でいらっしゃると思います。 ① 刑事事件として警察が動く懸念は少ないと思います。 ② 相手方は詐欺罪で訴えるつもりかもしれませんが、最初からだますつもりでお金を振り込ませていなければ、詐欺に該当しません。 ③ 個人情報を握られている以上、相手方から内容証明などが絶対来ないとは言えません。 対策として、ご相談者様の側でも弁護士に依頼し、相手方に「内容証明等を送るのであれば、弁護士の事務所宛に送付してください、自宅への郵送はしないでください」と伝えることができれば、通常、相手方は弁護士の事務所宛に書面を送付します。 しかし、弁護士費用は掛かりますし、そう伝えていても、自宅に送られてしまうリスクはゼロになりません。トークアプリがブロックされているのであれば、それを伝えることも困難です。 ④ もっとも、弁護士に依頼して内容証明を送れば、弁護士費用だけで数万円かかり、4万円を上回ることもありえます。 ですので、ご相談者様から返金を申し出ているのに、わざわざ弁護士に依頼して内容証明を出す意味は、通常は、ありません。 その点も考慮されて良いかと思います。
- パパ活での詐欺被害と警察対応の可能性について相談
- #個人・プライベート
- #被害者
岸本 学 弁護士大変ご不安なご状況かと思います。 ① 通常、警察は被害者本人が警察署に来て、直接被害を申告しないと捜査を開始しません。 ただ、例外的に警察から被害者に訪問・連絡が来ることが全くないわけではありません。 ② ご不安であれば、ご自身で警察署に行ってご意向・希望を伝えることも良いかと思います。 被害者が「警察沙汰にしたくない」と伝えておけば、警察が動くことは通常ありません。 ③ お金の話が行為後のことで、同意なく性行為をされたとのことであれば、強制性交罪が成立する場合もあります。 日数が経ち、証拠も残っていない状況ですと、いずれにしても警察が事件化できるかは微妙ですが、警察に相談してみることは可能と思います。 ④ 犯罪被害などの解決に素人の第三者を間に入れると、ロクなことにならないケースもあります。 弁護士にご相談なさるのが良いと思います。
- 成人男性と未成年の不適切行為
- #児童ポルノ・わいせつ物頒布等
- #痴漢・性犯罪
- #児童買春・援助交際
岸本 学 弁護士男性の行為は、児童ポルノ禁止法違反に該当する疑いが強いです。 また、今後妹様が写真・動画をネットで拡散されたり、写真・動画を元に脅迫され、性行為や売春を強要されたりと いう事態も想定されます。 妹様とともに、直ちに警察へ相談されるのがよいかと考えます。