依頼者から相続などの名目で預かっていた現金を着服か

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県弁護士会は2024年に亡くなった元副会長の男性弁護士が、依頼者から管理を委託されていた現金を繰り返し引き出し、約1億1000万円が使途不明になっていると発表しました。

県弁護士会によりますと、二宮淳悟弁護士が依頼者から相続などの名目で預かっていた現金約1億1000万円を、200回以上にわたり自身の口座への送金や現金を引き出していたということです。二宮弁護士は2024年11月に亡くなっていて、パソコンなどから「預かっていた金を使ってしまった。競馬やギャンブル依存症だった」という内容の文書が見つかっていました。

県弁護士会は、二宮弁護士が着服したとみていて、今井慶貴会長は「預り金に係る不祥事防止策を再検討し、弁護士に対する市民の信頼確保のために全力で取り組んでいく」とコメントしています。