Tomoko@H_Tomoko__FollowClick to Follow H_Tomoko__もう何年も前から、検察官も戸籍名ではない旧姓で起訴状に署名できる(公訴提起という国家権力発動)、裁判官も戸籍名ではない旧姓で判決文に署名できる(判決の効力発生)、公務員が戸籍名ではない旧姓で公文書を作成できる。 もうこれ以上、時間を割いて国会審議する必要も戸籍を改変する必要もないTranslate post7:29 AM · May 16, 2025·1,703 Views216392