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公金管理に疑問が呈せられ利権疑惑があっても、批判されるのは東京都であり事業者団体ではない。会計士の目から会計が不適切でも東京都が許していた以上事業者団体は東京都との関係では適切な業務執行になる。住民訴訟も東京都の怠る事実の存否が争点で事業者団体の業務執行の適切性ではない。