嘉田由紀子議員(維新)質疑 2025年5月20日参議院法務委員会
本日も嘉田議員が共同親権の質疑をしたのでお知らせします。
嘉田議員
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
今日は、少し遠回りかもしれませんが、日本の子どもの幸せ度というところから質問をさせていただきます。
ユニセフが5月14日に、先進国・新興国43カ国に住む子どもの幸福度の調査報告書を公表しました。日本は精神的な幸福度で36か国中32位と、下位となっております。
資料1として、新聞記事をお出ししております。
実は、5年前は38カ国中37位であったので少し改善していると言えるかもしれませんが、その背景理由をこども家庭庁さん、どう考えられますか。
お願いいたします。
こども家庭庁長官官房ミズタ審議官
ご指摘のユニセフの調査によりますと、我が国の精神的幸福度の順位は、前回2020年調査の37位から32位に上がっております。
精神的幸福度の順位は子どもの生活満足度および自殺率から計算されているものと承知しておりまして、この順位は両指標の数字が影響しているものと承知しております。
前回調査以降、自殺率が悪化しており、こども家庭庁としても重く受け止めているところでございますが、コロナ禍を経るなど社会情勢が大きく変化する中で、子どもの生活満足度は改善点(?かいぞくてんと聞こえる)が見られたものと承知しているところでございます。
嘉田議員
はい。子どもの自殺率が上がっております。これは質問2の方でさせていただきますけど、令和6年の児童生徒の自殺数、暫定値ですけど529名、過去最多でございます。
子どもの死亡原因の1位が自殺というのはG7諸国の中で日本だけです。
他の国は、不慮の事故が1位という、ところが日本だけ、この自殺が1位と。
これは、私はずっと社会学者として、例えば社会学の原点でデュルケームの自殺論というのがあります。もう100年も前ですけれども、自殺というのがいかに根深い、また社会現象として難しいものであるかということは、社会学者として自覚をしておりますが、ただ本当に子どもさんが命を自ら絶つというのはもう本来の子どもの姿ではない、親御さんも、また本当に周囲の皆さんも辛いことだろうと思います。
ですから、この背景を確実に分析をして、そして自殺の対策を立てるというのは、国として大変大きな政策だと思います。
先ほど来、福島議員が、政治というのは幸せを最大にするんだと、結婚したいという男性と女性が結婚できないような夫婦別姓制度どうだと言われましたけれども、本当に幸せになりたい、なれない家族、あるいは不幸を増大する、これが私は今の民法の単独親権にあると思い、過去20年ほど研究もし、また訴えてまいりましたけれども、この自殺の問題、こども家庭庁さんとしてはどう背景理由、分析しておられ、またどういう政策対応なさってくださるでしょうか。お願いいたします。
こども家庭庁長官官房ゲンカ審議官
こども家庭庁では、令和5年6月に取りまとめた子どもの自殺対策緊急強化プランに基づき、関係機関が保有する自殺統計や関連資料を集約して多角的な要因分析を行う調査研究を実施しております。
令和5年度の調査研究では、例えば、自殺される前の学校の出席状況として、以前と変わりなく出席していた事例が約4割であったこと、自殺の危機や心身の不調などについて周囲から気づかれていなかった事例が約2割であったことなど、これまでの自殺統計だけでは把握できなかった生前に置かれていた状況などの自殺対策に役立ちうる情報が確認できたところでございます。
一方で、関係資料の情報の内容等に限界があるなど、背景理由の分析や情報収集に関する課題が明らかになったところで、引き続き、これらの課題等を踏まえながら要因分析を進めていくこととしております。
また、令和6年版自殺対策白書においては、令和4年以降の自殺者のうち、自殺未遂後1年以内に自殺した方が、未遂歴がある自殺者の過半数を占めることが明らかとなり、未遂者への支援強化が重要であることから、今後自殺未遂者とその過程を保健、医療、福祉、教育の各機関が連携して地域で包括的に支援する体制の構築に向け、新たに調査研究を行うこととしております。
こども家庭庁では、こうした調査研究も含め、引き続き、誰ひとり自殺に追い込まれることのない社会の実現に向けて、政府一丸となって取り組んでまいりたいと思います。
嘉田議員
はい。誰ひとり自殺に追い込まれることのない社会を目指して、私たちもその社会を目指し、まさに立法府として力を入れていきたいと思います。
この子どもの自殺背景、精神的な問題、大変複雑ですけれども、家族状況との関係をどうお考えでしょうか。
統計データなどありましたら教えていただきたいんですけれども、統計がない場合、今後、家族の状況と子どもさんが置かれている精神的な状況など含めて調べる可能性あるでしょうか。質問3です。お願いします。
こども家庭庁長官官房ゲンカ審議官
先生から今お尋ねのありました家族状況につきましては、令和4年以降、警察庁の自殺統計原票に基づきまして同居人の状況を把握しておりまして、令和6年版自殺対策白書では、令和4年から5年に自殺した小中高生の自殺者のうち、両親と同居が約67から70%と最も多く、母親のみと同居が約19から22%、父親のみと同居が約6%となっております。なお、いわゆる親の離婚経験の有無は把握しておりません。
また、自殺の多くは、多様かつ複合的な原因及び背景を有していることに加え、データが2年分しかないことに留意が必要ではございますが、親と同居していた小中高生の自殺者の同居人の状況別に原因、動機を詳細に見ました場合、両親と同居している場合は、母親のみまたは父親のみと同居している場合に比べまして、男女ともに、家族からのしつけ、叱責、学業不振、入試に関する悩みの割合が高く、母親のみまたは父親のみと同居している場合は、両親と同居している場合に比べまして、男女ともに病気の悩み、影響の割合が高いという状況になってございます。
また、家族の貧困との関係については、警察庁の自殺統計原票では把握することはできませんが、小中高生につきましては、経済生活問題を原因、動機とした自殺は他の問題と比較して少なくなってございます。
こども家庭庁といたしましては、引き続き、厚労省等の関係省庁と連携の上、こうしたデータのさらなる蓄積およびその分析を通じて、子どもの自殺の動向の把握にしっかり努めてまいりたいと思います。
嘉田議員
はい、ありがとうございます。ようやく家族に関わるところのデータを原票に戻って分析するようになった。それは2年分しかないということですね。逆に、今、そういう視点が生まれてきたということで、大変大事だと思います。
最初から申し上げてますけれども、複合的な要因ですので大変絡み合っているんですけれども、今の時点で言えることは、ひとり親家庭の場合に、全体の家族の中に占めるひとり親家庭は6から7%です。
でも、父母合わせて、ここでひとり母親、ひとり父親で、男性の場合には25%ぐらい、女性の場合は28%ぐらいですから、明らかに比率としては、やはり1人親の方が自殺の比率は高いということは言えるんですけど、これ単純集計ですから、このあたりはぜひ今後、要因分析をしていただけたらと思います。
それからこのひとり親の場合に、健康や精神的問題ということが要因の中でいちばん大きくなっているんですが、ここのところも、もうすでにその前兆を持っているということも改めて分析をしていただいて、そして手を打っていただけたらと思います。
質問4ですが、家族の貧困、離婚経験、養育費支払いの間に何らかの自殺率との関係があるかどうか、これはまだデータないんですね。そこだけ確認いたします。
こども家庭庁長官官房ゲンカ審議官
今のご指摘の通りでございまして、そのようなデータは今のところないというふうに認識しております。
嘉田議員
はい。ぜひそこを分析していただきたいと思います。
その分析の時に大切な概念が、片親疎外あるいは忠誠葛藤という問題です。
実は、今日発売なんですけど、私自身が書いた本ですので宣伝するわけではないんですが、「子どもは誰のものか 離婚後共同親権が日本を救う」という書籍、本日発売です。
その中の第4章に、離婚に直面した子どもの心に寄り添う道ということで、まさに幸福度が日本は国際的に見て低いというところから書き起こしまして、そして父と母との間で子どもは本当に揺れます。その専門的なところ、日本は研究があまりにも少ないんです、ご存知だと思いますけれども、審議官は。
アメリカですと、もう1970年代から80年代、児童心理学含め、そしてこの片親疎外や忠誠葛藤というところを研究をしてきております。
その辺りのところで、質問5ですけど、こども家庭庁さんは、この親が離婚した後の子どもの片親疎外、どう定義し、どのように把握しているでしょうか。そして、これを改善する方法はどう考えているでしょうか。お願いいたします。
こども家庭庁長官官房ゲンカ審議官
片親疎外につきましては、政府として用いている用語ではございませんので、その定義等についてのお答えすることは控えさせていただければと思います。
ただ、こども家庭庁といたしましては、父母の離婚前後においても、子どもの人格が尊重され、心身の健全な発達が図られることが重要であると考えておりまして、離婚前後の親に対する支援として、自治体等を通じて、離婚が子どもに与える影響、離婚後の生活について考える機会を提供する親支援講座の実施、養育費、親子交流に関する相談支援手続き支援等を進めているところでございます。
こども家庭庁といたしましては、令和6年民法等改正において、父母が離婚後も適切な形で子どもの養育に関わり、その責任を果たすこと、その際には子どもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、子どもの人格を尊重することが明確化されたことも踏まえまして、関係省庁とも連携しながら改正法についての周知をしっかりと行い、施行に向けた環境整備にも取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
嘉田議員
先ほど民事局長も言ってられましたけれども、この来年の5月までにこの共同親権の法案は施行されるわけですけれども、それまでに準備をしてくださるということですけれども、先週も自然的親子権は職分であり、憲法13条の幸福追求権とも重なるという指摘をさせていただきました。
また、5月15日には、学校行事への別居親の参加を同居親が拒むものは、そのケースは本来の自然的親子権を阻止されることになり、子どもの側にとっても、親に会いたい、親に自分の運動会で頑張ってるところを見てほしいというような、子どもからしても、やはりある意味で片親疎外の具体的な現象と思います。
そして、片親疎外は児童虐待であるという定義まで、すでに東京高裁は児童虐待と片親疎外という、学校で面会できないなんていうことも含めて言い始めていただいておりますので、ここはぜひともしっかりと研究していただいて、日本でももちろん片親疎外の研究成果は出始めております。
青木聡さんなり、あるいは小田桐紀子さんなり、論文ご存知だと思いますけれども、アメリカにはこの蓄積が大変多くございますので、ぜひ検討していただきたいと思います。
そこに繋がってですね、忠誠葛藤という概念、これをこども家庭庁さんはどう考えてるでしょうか。
こども家庭庁長官官房ゲンカ審議官
今ご指摘がありました忠誠葛藤につきましては、親子交流の支援などで個別ケースに応じて判断しているものであるというふうに考えております。
嘉田議員
はい。この家族の問題は、皆それぞれがという経験があるから余計に、それぞれの考え方、価値観を持っているので、なかなか全体議論ができない。
だから明治民法の、126年前の単独親権が未だに日本に残っているという、これ、私はこの書籍の中でガラパゴスだと申し上げておりますけれども、そういう中で、ちょっと最後に、もう時間がありませんので、片親疎外あるいは忠誠葛藤というところで、法務大臣に、この後裁判官やあるいは調査官がなかなか子どもの側に立った心理学的な勉強あるいは研究が少ないんですね。
ですから、同居親の一方的な言い分に寄り添って、それはそれで大事なんですけど、会わせない。会うときは、それこそ試行的面会とか、あるいはある意味でマジックミラーで監視すると。親子が会うのになんで監視なんですかっていうようなことも含めてですね、この子どもの最善の利益を目的とする民法改正を主導した法務省としては、こども家庭庁さんに質問しました、片親疎外、忠誠葛藤を、大臣として、この総合的な判断をぜひお願いいたします。
参議院法務委員会委員長
はい。鈴木法務大臣。答弁簡潔にお願いします。
鈴木法務大臣
家裁における様々な適切な運用ということでありますので、我々としては、そういったことは適切に子の利益を確保する観点から行われることを期待をしております。
嘉田議員
ありがとうございました。これで終わります。失礼します。
以上
誤字脱字がありましたらすみません


コメント