何の話?
身体違和がきつくて性別適合手術、法的性別を変更した方につき今更に利用不可とするは、幸福追求権に反し、直ちに違憲判断がでましょう。得られた利益の一方的な剥奪でもあり国賠も。
それはそれをした人の権利であり、性自認の権利ではない。
Quote
gamalan32(温解凍中)
@streamkamala
滝本先生 下記に早くお答えください。
こんな簡単な質問にも答えられないのに、人々に協力を呼びかけておられるのですか。
憲法第何条で違憲なのでしょうか?
自説の「違憲論」を主張するならば、条文と判例を示してください。
それが法律家としての責務です。 x.com/takitaro2/stat…
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