Post

Conversation

あわせて、陰部の形状以外は一切「身体的特徴」に関係ないのか?との問題。 胸は作ったが下はあるのは男の特徴と。 下はないが、体が様々にいかにも男性の場合は?裁判所は「法文はあえて陰茎陰嚢とはせず総合観察を可能とする身体的特徴としたのだから、本件拒否は不法行為ではない」とするかも。