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判決でいうリップサービスとは、まあその気もないのに、記載されている部分。 渡邉裁判官は、女性に「付いている人」につき、女性に教育などして女子トイレ利用の共棲を図れとまで記載しています。すなわち判旨はリップサービス部分とは正反対です。 正確には、マヤカシ部分と言うべきかな。
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安里長従:『沖縄発 新しい提案』『なぜ基地と貧困は沖縄に集中するのか?本土優先、沖縄劣後の構造』
@henokokaiketsu
最高裁渡邉惠理子補足意見「”生物学的”な性別に基づき男女の区別がなされてきたことやそのような区別を前提としたトイレを利用してきた職員に対する配慮は不可欠」が比較衡量・利害調整の必要性への言及ではなく、「リッピサービス」という法律家をどう信じろと…。