滝本太郎@takitaro2FollowClick to Follow takitaro2⑤ (中略)そして今、最高裁は「性自認のとおりに社会生活を送れることを憲法13条の重要な利益だ」とし、特定人の特定トイレについては男性器が付いたままの利用を認め、「性同一性障害」にかかる特例法の要件を甘く変更し、性自認至上主義にある程度、近づけてしまっています。Translate post6:50 PM · May 21, 2025·1,219 Views133