Post

Conversation

青少年保護育成条例におけるみだらな性行為、それに類する行為規定↓ 青少年を誘惑・威迫・欺罔・困惑させるなど、その心身の未熟に乗じた不当な手段で行われる性交や、単に性的欲望を満たす対象として扱うような性交を指す。ただし、婚約中の青少年や真摯な交際関係にある場合は除きます