ものと思われます??
そこ凄く大事ですが、
断言できないということですよね?
ただし、結局このケース、
司法上では容易に見分けられるという判断です。
結果が出ているものと
結局は最終的に自身の予想でしかないもの
とでは確度がまるで違います。
そして今回重要なのは、スペースで十分に自社製品だと説明があったにも関わらず、なおステマと強弁し、拡散したという事実があることです。
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メモランダム
@oueWalqcoX0Vi42
Replying to @mura_buta
コメントしたものですが、裁判所の判断は消費者庁が出しているステマガイドブックに準拠していません。リンク先に事業者名が書いてあるからステマではないと消費者庁は判断しないものと思われます。
その点暇空氏はステマは多義的であると主張するのでなく消費庁基準でステマと認定される→
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