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Seojin Ahn
入力 : 
2025-05-19 10:16:54
写真は上記の記事と関係ない。 【写真出典=聯合ニュース】
写真は上記の記事と関係ない。 【写真出典=聯合ニュース】

体育大学入試の実技試験で、自分の所属高校が表記された水泳帽をかぶって受験した学生を不正行為者として不合格処分した大学決定が正当だという判断が出た。

19日、法曹界によると、ソウル行政裁判所行政14部(李相徳部長判事)は、A氏がB大学を相手取って定時募集の不合格処分を取り消してほしいとして起こした訴訟で、今年3月に原告敗訴の判決を下した。

A氏は2024学年度B大学体育学科新入生定時募集の水球種目の体育特技者選考を受験し、所属高校が表記された水泳帽をかぶって実技試験を受けた。

当時、B大学の定時募集要綱には「運動服(水球は水着)にはいかなる表示もできない(所属、氏名など一切の表示禁止)」という内容が記されていた。

A氏に対する苦情を受け付けたB大学は、事実確認と大学入学選考管理委員会の審議を経て、A氏を不正行為者として処理して不合格処分し、A氏はこれに不服して行政訴訟を起こした。

A氏は「募集要綱で『水着』にどんな表示もできないと定めるだけで、『水泳帽』に所属表示を禁止する内容はないので、不十分な内容の入試要綱に基づいた違法な処分」と主張したが、裁判所は所属が表示された『水泳帽』着用も禁止されると見るのが当然の解釈だとし受け入れなかった。

裁判所は「水泳帽もやはり水着の一つとして含めて解釈することが単語の一般的な意味を逸脱しない」として「受験生の能力を身元と関係なく測定できるようにし不正行為を防止し入試の公正性を確保しようとする該当規定の趣旨を考慮すれば水着と水泳帽を区分して別に扱う何の理由もない」と明らかにした。

A氏は、他の受験生2人もマークが表記された水泳帽を着用したが、不合格処分を受けなかったと主張したが、裁判所は彼らの場合、自分の所属を表した表示ではなく、違うと見た。

裁判所は「実技考査過程で監督官が注意を与えなかった」というA氏の主張に対しては「監督官が該当理由を指摘せずに試験をそのまま進めたということだけで原告に対して不正行為者として処理しないという信頼を付与したと見ることはできない」と説明した。

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