Post

Conversation

すいません、 “ジャンルを問わず「二次創作の同人誌」は著作権的にはアウト” “「二次創作の同人誌」で売上黒字を出したら普通に著作権違反(海賊版扱い)でアウト” というのは判例があるのでしょうか?一般的な著作権法の解釈とも判例とも違うので、参考にされた資料があれば教えていただきたいです。