大手で公開している人はいないはずですが
中小までや個人だと
アマゾン欲しい物リストがありますね
誕生日の時だけ許される場合もありますが
こちらはなんと事務所にとられないのです
それどころか所得税もかかりません
友人からのプレゼントなので贈与になります
これがもし、アマゾンギフト券をくれた人にはお名前を書きます等と対価が示されている場合は所得として扱われます
贈与の場合は年額110万円までは非課税、贈与なので事務所がマネジメント料を取るのも契約の範囲外で違法です
では冗談で300万円の宝石などを入れた場合はどうなるのか、これは贈与になり
基礎控除の110万円を引いた残りの190万円の10%19万円を支払う事になります