【証拠画像紹介①】 証拠に用いたプリント画像を貼っていきます。A4までの白黒プリンター使ってます。なので全モノクロ。 右上に証拠番号を振ってます。 証拠画像1(2枚):「当選おめでとう」の張り紙および動画のスクリーンショット 証拠画像2:被告発人がギター演奏を披露している様子の画像 証拠画像3:「選挙報告会」の名目で開催された祝勝会の飲食費用が記載された帳簿記録
【証拠画像紹介②】 証拠画像4(3枚):第三者が「丸尾議員が該当投稿を削除した」と指摘するスクリーンショット 証拠画像5:テーブルに瓶ビール等が提供されている写真
【証拠画像紹介③終】 証拠画像6(2枚):参加者による選挙報告会の様子を投稿した画像。 証拠画像7(2枚):2019年4月27日の選挙報告会の告知や報告をする丸尾議員の投稿画像
【総括 見通し】 今回の公職選挙法違反について、自分なりにネットで刑罰の前例を探しましたが、このパターン(選挙報告会名義の祝勝会)では見つかりませんでした。 もしかすると、丸尾さんが「最初で最後」になるかもしれません。 もし同種で刑罰を受けた事例をご存じの方がいれば、ぜひ教えてください。 なお、過去に処罰されたのは無料飲食接待系の明確な祝勝会が多く、それはまた別の構成要件・刑罰になりますね。 ⸻ もし不起訴になれば、今後は全国でスシロー等での盛大な祝勝会が合法化される未来が開けるかも…。 起訴・公判になれば、 ○スシローはOKでビールはNG? ○コンサートはOKだけど「まるまるおー!」のシュプレヒコールはどうなの? …など、何をもって「勝利を祝った」と見なすかのライン判定が裁判で可視化されるチャンスになります。 ⸻ つまり、個人的には起訴でも不起訴でも面白い。一番つまらないのは略式罰金ですね(笑) 気長に待つ必要はあるかと思いますが処分通知が来たら、すぐにXでポストしますので、お楽しみに! #丸尾牧 #公職選挙法違反 #検察の判断 #告発状公開