「祝勝会です」って明言しつつ、SNSで写真まで出してる投稿についての分析。
居酒屋打ち上げなので形式上は会費制でスタッフ中心。親族内輪の打ち上げはok。
総務省通知(昭和25年4月11日付選挙局長通知など)では以下を明記:
○「当選の祝賀を名目として、選挙人に対し飲食を提供すること」は供応行為で禁止
○ただし、以下は違法とならないケースとされる:
○親族のみの私的な会合
○選挙関係者(運動員など)との実費負担の打ち上げ
○食事提供が祝賀目的でなく業務上必要な場合
わざわざ「祝勝会」って言っちゃうのは挑発で違法性をギリギリで避けた“演出”で
「これが祝勝会だよ」って主張してるようにも見える。
過去の処罰例は、無料参加の金銭部分での立件が多かった模様。