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「祝勝会です」って明言しつつ、SNSで写真まで出してる投稿についての分析。 居酒屋打ち上げなので形式上は会費制でスタッフ中心。親族内輪の打ち上げはok。 総務省通知(昭和25年4月11日付選挙局長通知など)では以下を明記: ○「当選の祝賀を名目として、選挙人に対し飲食を提供すること」は供応行為で禁止 ○ただし、以下は違法とならないケースとされる: ○親族のみの私的な会合 ○選挙関係者(運動員など)との実費負担の打ち上げ ○食事提供が祝賀目的でなく業務上必要な場合 わざわざ「祝勝会」って言っちゃうのは挑発で違法性をギリギリで避けた“演出”で 「これが祝勝会だよ」って主張してるようにも見える。 過去の処罰例は、無料参加の金銭部分での立件が多かった模様。