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能動的サイバー防御法には、 現状で下記のような内容は見受けられます。 「国家及び国民の安全を確保するために必要やむを得ない限度を超えるものとならないようにするとともに、公正かつ適正な手続の下に行われるようにすること。」 「能動的サイバー防御措置の実施に際して国民の自由と権利に加えられる制限が国家及び国民の安全を確保するために必要やむを得ない限度を超えるものとならないようにしなければならない。」 でもこれらは行動指針であって、下記のような一文が必要ではないですかね。 「能動的サイバー防御措置の実施に際しては、当該措置の対象、実施理由および実施の経過に関する記録を作成・保存し、 その概要をインターネットその他適切な方法により国民に開示するとともに、所定の独立した第三者機関による監査に供しなければならない。」 「また、対象となった者に対しては、原則として事後に通知を行い、当該措置に対する異議申立てを可能とする制度を整備しなければならない。」