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久保、駒田両氏との裁判は、一連の行為が嫌がらせを目的に行われたものであるとされ、それと合わせて、婚約者に対しても嫌がらせをしたものと認められ、両氏の請求の全てが認められず、棄却となりました。 真実を摘示したとしても、公益目的性が認められず、名誉毀損が認められました