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園子温が私(松崎悠希)に1100万の損害賠償を求めて起こした民事訴訟の判決文の要約版を公開します。 判決文のポイント ・私のツイートの真実性は証明できない。削除せよ。 ・部分的に名誉毀損を認める。賠償金は要求額の2%(22万円) ・ツイートの公共性及び公益性は認める ・園子温による千葉美裸さんへの性加害は事実と認定 ・園が俳優を目指す新人女優に肉体関係を持ちかけ、映画に出演させていたのは事実と認定 今回の裁判が始まる前、私は「この裁判を通し、園による長年の性加害を裁判所に認めさせることが目的です」と公言していましたが、私の当初の目的通り、裁判所が園子温から被害を受けた方々の証言を事実と認定する内容でした。ですので私は胸を張って「園子温に勝った」と断言できます!勇気を持って証言をしてくださった皆さま、本当に感謝を申し上げます。 園は今月27日に会見を行うそうですが、裁判所が彼の数々の加害行為を認定した今、何を語るのでしょうね。
松崎悠希が東京地方裁判所の前で「園子温氏による性加害の証言を裁判所が認定」と書かれた紙を持って立っている写真

2枚目以降は、判決文の要約版

私(松崎悠希)と園子温の民事訴訟の判決文(要約版)

※原文には下線はありません。被害者の証言は、あまりにも生々しすぎる(裁判所に提出した実際の証言では園が自身の性器を写した写真もある)ため、プライバシー保護のため割愛しました。


原告 園子温
被告 松崎悠希
令和4年(ワ)第19226号 損害賠償請求事件

主 文
1 被告は、本判決の確定した日から10日以内にツイートを削除せよ。
2 被告は、原告に対し、22万円を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、これを10分し、その8を原告の負担とし、その余は被告の負担とする。
5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。

園側の要求1
該当ツイートを削除せよ

これに対する判決
本件投稿の公開が続く間は、原告の名誉が毀損され続けているといわざるを得ない。したがって、被告に対し、その削除を命ずるのが相当である。

園側の要求2
被告(松崎)は謝罪コメントを10週間掲載し続けよ。

これに対する判決
ツイートが削除され、慰謝料により被告の損害賠償義務が認められることにより、原告の名誉が相当程度回復することが想定されることからすれば、謝罪文を掲載する必要があるとまでは認められない。

園側の要求3
被告(松崎)は損害に対する賠償として1100万円を支払え。

これに対する判決
ツイートは原告(園子温)の社会的評価を低下させるものであるところ、被告(松崎)が複数の映画作品に出演した経験のある俳優であること、本件投稿の内容が具体的であることからすれば、一般の閲覧者から見ると、本件投稿にはある程度信憑性があるため、本件投稿により、一定の知名度を有する映画監督である原告の活動が一定程度制限される可能性は高いといえ、原告に与えた精神的苦痛は軽視できない。他方で、①本件投稿は、映画監督が指導を行うワークショップの問題点に言及する投稿の一環であると解され、被告の身勝手な動機に基づくものでさは断定できないこと、
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②本件投稿の摘示する事実のうち重要な部分のうち、原告(園子温)が、監督と新人女優という立場が明らかになっている状況において、複数の女優に対して性的行為を要求する文面のメッセージを送信したこと、原告が自身と性的な関係を有した女優を映画に出演させていたことは真実であると認められることからすれば、本件投稿のうち、「身体を要求された」という事実を摘示する部分は、全く根拠を欠くものともいえない。そうすると、本件に現れた諸般の事情に鑑み、原告に対する慰謝料の額は22万円が相当であり、弁護士費用はその1割に相当する2万円が相当である。

ツイートの公共性について
  本件投稿により摘示された事実は、原告が、原告及び同人と親しい人物らの開催したワークショップにて知り合った複数人の新人女優らに対し、事務所から孤立するように仕向け、孤立したところで性的行為を要求したという事実を摘示するものである。そして、映画監督として一定の知名度のある原告は、公私を問わず、新人女優らとの関係性に重大な影響を与えることのできる立場にあったことからすれば、対象者が上記のような社会的に許容されない行為に及んでいるか否かは、私人である私生活上の行状に止まるものではなく、国民の生活の正当な関心の対象であるという上、公共の利害に関する事実に係るものと認められる。
 また、本件投稿は、主に原告個人の行動を取り上げるものであるが、被告が、本件投稿の6日前に、日本の映画業界におけるワークショップの問題点に言及していることを踏まえると、映画業界の問題点に言及する投稿の一環として、立場を利用した性的搾取について具体的に述べるものであって、現代社会における重要な問題について言及するものであり、専ら公益を図る意図があったといえる。

真実性及び真実相当性について
 (ア) 立証の対象となる重要な事実
  一般人の基準からすれば、本件投稿の重要な部分は、①「ワークショップ」という新人俳優又は俳優を志す者らが金銭を支払って参加する場において知り合った女性に対し、②映画監督である原告が性的行為を要求したこと、及び③原告は、同様の手法により複数人に対して性的行為を要求したことであると考えられる。
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(イ) 真実性について
  被告は、被害申告者等の事情聴取によれば、本件投稿の骨子の存在を裏付けられる旨主張する。
  被害申告者等の供述のうち、氏名を明らかにしている人物らの供述については、虚偽を述べた場合には自身が糾弾されるおそれもあることから、自身が実際に体験したことを述べている可能性が高いと考えられるところ、千葉(美裸)、??及び??の供述によれば、原告(園子温)が、飲み会を通して知り合った千葉に対して性的に迫ったことや、原告が、自身と性的な接触をした人物を、自身が監督を務める映画に出演させたことは真実であると考えられるが、原告が、ワークショップで知り合った女優に対し、性的行為を要求したことまでは認められない。また、__は、原告が飲み会等の場やワークショップにおいて性的な発言や指示をする人物であると聞いた旨述べるが、これは、原告に関する噂や友人からの伝聞であるため、誤認が生ずるおそれがあるし、これによって、原告が、ワークショップで知り合った女優に対し、優越的な地位を利用して、性的行為を要求したという事実までは認められない。
 被害申告者等の供述のうち、匿名の人物による供述でも、複数人が、飲み会や原告との共通の知人を通して原告と知り合い、原告宅やアトリエに通うようになった結果、原告から性的な行為を要求された旨述べていること、原告が、複数名の女性に対して、性的なメッセージを送信していること、複数人が、原告は自分と性行為をした人物を作品に出演させるという噂を知っており、雑誌でも取り上げられたこと、実際に、複数人が、原告との性的な行為に応じたことで原告の映画に出演のオファーがきたと述べており、H氏については、初対面の直後に原告からホテルに誘われ、その約1ヶ月後に出演のオファーがされたことがうかがわれるLINEのやり取りが残っていることからすれば、少なくとも、原告は、映画監督と新人女優という立場が明らかになっている状態で、飲み会や共通の知人を通して知り合った女性複数人に対し、性的な行為を要求する文面のメッセージを送信したことは真実であると認められ、また、原告とともに本件ワークショップを開催した松枝(佳紀)自身が、芸能界の性加害報道について原告について尋ねた際に、原告が、恋愛であり、仕事を与えているから大丈夫であると答えた旨述べていることも踏まえると、
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原告が、自身と性行為をした相手を自身の手掛ける映画作品に出演させていたことも真実であることが認められる。しかしながら、上記の証拠及び証言で認定した事実によっても、原告が、ワークショップを通じて原告と知り合った女性に対して性行為を要求したことをうかがわせる供述は、H氏の供述のみであるところ、これは知人や同僚からの伝聞であり、ワークショップに参加した新人女優が、その後、原告から性的行為を要求されたという具体的な話がないことからすれば、原告及び同人と親密な人物らが開催したワークショップで知り合った女優に対し、性的行為を要求していたことが真実であるとまでは認められない。
したがって、原告が、映画監督という立場が明らかな状況において、若手女優という立場の女性複数人に対して性的な行為を要求する文面のメッセージを送信したことなどは認められるものの、ワークショップを通じて知り合った女性に対し、その立場を利用して、性的行為を要求していたとまでは認められず、本件投稿の重要部分が真実であるとはいえない。
(ウ) 真実相当性について
  認定事実によれば、被告は、本件投稿にERIKOの投稿を引用していること、ERIKO及びA氏からのダイレクトメールを受領してから2時間程度後に本件投稿を行っていることからすれば、被告は、インターネット上で得られた情報のみをもとに、十分な精査を行わないままに本件投稿を行ったと考えられ、そうだとすると、本件投稿に関して真実と信ずるに十分な理由があったとは認め難い。
(エ) 小括
  したがって、本件投稿が摘示している事実の重要な部分について、真実性や真実であると信ずるについて相当な理由があったとは認められない。
  なお、被告は、原告の従前の雑誌等における発言や言説からも真実性及び真実相当性が認められる旨主張するが、原告は、雑誌の記事等において、ワークショップを通じて知り合った女優に性的行為を要求したことを述べているわけではないことからすれば、これをもって、本件投稿の重要な部分の真実性や真実相当性が認められるわけではなく、被告の当該主張は採用できない。
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