AV出演被害防止・救済法、いわゆるAV新法の見直しについて、制定時の責任者の一人として、今国会の状況を一言報告しておきます。
関係者の皆さまご承知の通り、法律の附則4条に「法律の施行後2年以内に、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。」と規定しています。
「施行後2年以内」というのは、同法が令和4年6月23日施行でしたので、本年6月23日までに検討し、必要な措置を構ずべきことになります。
では、誰が検討するか、ですが、法律は政府に限定してないので、政府とともに国会も含めて検討義務を負っていることになります。
この法律の施行状況等を明らかにするのは(行政権を有している)政府(内閣官房男女共同参画局)ですが、施行状況等を勘案し、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる義務を負っているのは、政府と国会ということになります。
ところが、その政府は、昨年11月13日に内閣府の工藤彰三副大臣が次のように答弁しており、現在も同様のスタンスを維持しているものと思われます。
「AV出演被害防止・救済法は、令和四年、通常国会において議員提案により成立した議員立法であり、その附則の検討規定に基づく見直しについては、【政府としては、法の制定の経緯などに鑑み、国会における御議論等を踏まえた対応が必要であると考えております。】
つまり、本法は議員立法だったので、国会における議論が先にあるべきだと明言をしているのです。
では、そのボールを持っている国会は、どうかと言えば、日本維新の会が改正案を公表している以外に目立った動きはないものと承知しています。
もちろん、当時の責任者の一人として、維新の改正案の実現に力を尽くしてきましたが、力が足らず、実現の見通しはまったくたっていない、というのが現状です。
現時点でのご報告まで。
96.7K
Views