地方自治法245条の4に基づく県に対する技術的助言は、国の機関である総理大臣等が行うことができ、このメールはそれにあたる。そう書いてあるのに、県を指導できないはずだとか(指導ではない)、なんだかなと思う

koinoborikoinobori のブックマーク 2025/05/09 00:42

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