この4月8日の消費者庁から兵庫県に宛てた一般的法解釈を伝えたメールの返答は、4月9日午後、兵庫県担当課から消費者庁担当者に「電話」があり「趣旨は承った」ということだけだったそう。
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川内 ひろし(鹿児島1区)
@kawauchihiroshi
消費者庁にレクを受けた。
兵庫県に対して技術的助言をして以降の話を聞こうと思ったからだ。
そしたら「4月8日の兵庫県に宛てたメールは一般的法解釈を伝えたもので技術的助言ではない」と担当者が言った。
地方自治法に基づく助言でなければ斎藤知事も「重く受け止める」だけで済む。
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