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「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止すべき理由:2017年6月14日中央区議会第二回定例会本会議一般質問より

2017-08-01 11:22:21 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 本日、中央区議会だよりが発行されました。

 第二回定例会の質疑の要約も掲載されています。

 問題となっている月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業についての質疑のやりとりも掲載されています。

 字数の関係で、すべてが述べられていないため、こちらで、詳細を掲載いたします。


********月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業についての本会議での質疑********

2017年6月14日中央区議会第二回定例会本会議一般質問

☆印の第1~第5までの5つのテーマで審議されました。

①質問内容を文章の形でまずお示しした上で、もう一度、②その質問を要約しています。
次に、③それぞれの質問に対する区長の答弁を示します。

答弁が不十分な場合に、再度、質問をしています。
その場合、④区長の答弁に対する再質問、⑤再質問に対する行政の再答弁の形でお示しします。

最後に、⑥それら議論から見えてくる問題点の記載を致します。

(区議会便りでは、①②のみが記載されています。)

やりとりの実際は、区議会のホームページから録画をご覧になれます。
アドレス:http://www.chuo-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=22

☆第1、新基本構想でいう「プロアクティブ・コミュニティ」の実現方法を問う

2016年10月の第三回定例会の一般質問において、新基本構想には、言葉こそないものの重要な「社会的包摂」=「ソーシャル・インクルージョン」という理念が入っていることは、確認をされています。誰も排除されることなく、誰もがご自身の自己実現がこの中央区でなされることを願っています。
 この新基本構想には、将来像の実現に向けた5つの基本的な方向性の一つに「プロアクティブ・コミュニティー」という聞き慣れない言葉が挙げられ、「自ら率先して地域における課題を解決し、快適な暮らしを実現していく社会」と説明をされています。起草委員会の議事録を取り寄せ、この用語への立法者の意図や思いを知る中で、その重要性を私も認識を致しました。この用語の導入の経緯(問⑴)とそのようなコミュニティー形成に向け、今後二十年間で区は、具体的にどのような取組みを行うべきと考えるかお聞かせ下さい。(問⑵)
【質問】⑴用語導入経緯は。⑵取組は。
【区長】⑴温もりのある豊かな地域社会の将来像を示すため。⑵多様な絆づくりを支援していく。
【再質問】では、「プロアクティブ・コミュニティ」をつくるための区政の情報公開のありかたは。
【再答弁(区民部長)】情報公開は、区政情報であり、行政自体が透明化することと理解する。
<本会議を終えて見えてくる問題点>
新基本構想において、誰も排除されない「ソーシャル・インクルージョン」の考え方が謳われているにも関わらず、中央区のまちづくりでは、借家人や地域住民が排除された形で進められ(場合によっては地権者も主体的に考える機会が与えられておらず)、新基本構想の理念に反しています。また、「プロアクティブ・コミュニティ」を率先する一つとして、地域のまちづくりを考えようにも、まちづくりの情報が、区政情報として初期段階から出されていない非公開の状況にあり、これもまた、新基本構想の理念に反しています。

☆第2、地権者、借家人、地域住民の三者でまちづくりを進める仕組みへの転換を問う

さて、そのような新基本構想の大切な理念や指針があるにもかかわらず、中央区の現状は、その理想からほど遠い現状がまちづくりの姿勢にはあり、地権者の合意形成のみで再開発事業計画を作る現在の中央区の姿勢は、新基本構想の理念にそぐわないため抜本的に見直し、地権者に、借家人と地域住民を含めた三者でまちづくりを進める仕組みに転換すべきことについてお伺いを致します。
 先日の6月7日の環境建設委員会において、①建物の内容・配置、地域貢献の内容、建物の高さ制限、容積率緩和などの「都市計画の素案」作成というまちづくりの最初の段階において、主体的に考え、意見を言えるのは、計画地の地権者のみであるということ、そして、②それを検討する準備組合の前段階の「協議会」も、中央区が入りすすめる組織でありながら、計画地の地権者のみで構成することが明らかになりました。
 中央区民の構成員は、土地・建物を所有する地権者だけではなく、建物を借りている借家人、建物周辺の地域住民を合わせた三者であり、それぞれの方々が都市計画に深く関係しています。
 なぜならば、①地権者・借家人・地域住民は、お互いに、かけがえのない月島の顔の見えるコミュニティーを形成しており、再開発によりそのコミュニティーは、散り散りばらばらにさせられてしまうことになるからです。合わせて、②地権者・借家人が、いままでのように安らかに住み慣れた場所で、再度住むことや、営業することが適わなくなる可能性があります。さらに、③地域住民は、その都市計画による弊害として、否応なく、日影被害、風害、工事に伴う騒音・振動・粉じん被害を被ることになります。
 地権者の合意形成は、大いに尊重されてしかるべきことは当然としても、それら三者の生活や財産・権利が、都市計画によって大きく影響を受けてしまう以上は、地権者の合意形成のみで決められてしまう今の中央区のやりかたに大いに疑問を抱かざるをえません。

 地権者のみでまちづくりを進めてよいとする中央区の法的根拠は、何でしょうか。(問⑴)
 再開発の中央区の根拠法である「まちづくり基本条例」3条1項において、区民を、地権者、借家人、地域住民で区別をしていません。
 第一のテーマで述べた通り、中央区で一番上位に来る憲法とでもいうべき『中央区新基本構想』の大切な理念のひとつは、「ソーシャル・インクルージョンの実現」であるにも関わらず、まちづくりから、借家人や地域住民が排除されています。また、プロアクティブ・コミュニティーの方向性があるにも関わらず、まちづくりの情報が知らされずに、借家人や地域住民が、地域の課題を解決し、まちづくりを進めることを不可能にされているのが、今の中央区の現状です。
 これら新基本構想の理念や方向性そして「まちづくり基本条例」の趣旨からも、地権者の合意形成とともに、借家人の合意形成及び地域住民の合意形成が、再開発を進めるに当たり、必要であると考えますが、いかがでしょうか。(問⑵)
【質問】⑴地権者のみでまちづくりを進めてよいとする法的根拠は。⑵地権者の合意形成とともに、借家人及び地域の合意形成も再開発に必要では。
【区長】⑴都市再開発法第2条の2。⑵地域の意見を聞きながら、適切に手続きを進めている。
【再質問】⑴について、回答は不十分である。高度利用地区設定するなど「都市計画素案」を地権者のみで決めてよいとする法的根拠は。
【再答弁(副区長)】節目で同意を取っている。順番の問題である。(法的根拠が示されず)
<本会議を終えて見えてくる問題点>
「都市計画原案」や「都市計画案」については、中央区は、地域住民や借家人の意見を聞いているということであるが、これは、都市計画法に定められている手続(都市計画法16条、17条)であって、中央区の当然の義務です。その一方で、それら計画の前段階である「都市計画素案」を作成する段階では、中央区において、「高度利用地区」の設定や、地区計画の変更を、再開発を進めることを欲している協議会や準備組合のみの意見から自由に行っています。自由の裏側には、義務も伴うのであって、その計画素案に強く影響を受ける地域内の地権者・借家人や地域住民への説明責任などの義務が果たされておらず、あたかも一部の地権者だけでまちづくりができる状況を中央区は、法的根拠なく作り出しています。このことを問題視しております。副区長の再答弁にありますように、中央区は、「順番の問題である」ということで、済ませてしまっています。「都市計画素案」に問題点を指摘する住民の声を、その計画素案作成の段階で聞いて、「都市計画素案」を再検討するなり、修正する姿勢が必要であると考えます。

☆第3、三者の合意形成なく進められる『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業』(月島第一小前高さ190m50階750戸の超高層分譲マンション計画)の中止を問う

 具体的に、住民の合意形成がなく進められ月島で現在、大きな問題となり、この定例会に於いて、賛同者含め100名を超える区民が計画の中止を求める誓願の提出が予定されている再開発の問題点を次に取り上げ、具体的に検討をして行きたいと考えます。

月島を地元とする議員として、この再開発について、地権者も含めた多くの区民の皆様からご相談をうけています。
 当該区域の地権者から、匿名のメールをいただきました。「この地区は我が家もそうであるが高齢者も多く自分の生活で日々が大変です。私も開発に関して先々の事を決めていく余裕もなく、賛成でも反対でもなく提出書は周りとの関係もあり提出していますが、そういう家も多いのではないでしょうか。金銭的にも将来の管理費なども心配では。自分たちで家を建てなくていいのはメリットだと思いますが。」引用終わります。
 地権者でさえ、主体的に考えるのが、難しい状況が理解されますし、まちを回っていて、このメールと同じ思いをもたれている地権者が多くいらっしゃる印象を私は受けています。
 この際、お伺いを致しますが、都市計画の手続をすすめるにおいて、地権者の9割の書面での同意書の確認をして中央区も街づくり手続をすすめる運用をしているということであるが、9割という基準をおいた理由について教えてください。(問⑴)また、同意の是非の判断は、個人情報として厳重に管理すべきものであるが、どのようにその同意書の情報を管理するように準備組合に指導をしているか教えてください。(問⑵)
 さて、この再開発は、高さ190m、50階建て、750戸の超高層分譲マンション建設をその本質にもつ開発です。
 届けられる一番多くの声は、計画地の課題はあるとしても、「ここまで過大な建設計画が本当に必要であるか」と言う声です。
 ①月島第一小学校や隣接高齢者施設含む周辺地域への4年間に及ぶ建設工事に伴う騒音・振動・粉じん等の被害、建設後も広範囲に及ぶ②日影被害、③風害など考えると、慎重に検討をすべきものです。

 本計画は、第一種市街地再開発事業を採用しますが、そのためには、都市再開発法3条の4つの要件、1、「高度利用地区」の指定区域であること、2、耐火要件、3、土地利用が著しく不健全であること、4、都市機能の更新に資することがありますが、それぞれに、該当をしているのか、ご見解をお伺い致します。(問⑶)
 たとえ、都市再開発法に該当をしていたとしても、超高層は逆に防災面で脆弱であり、計画によって得られる利益より、それによって今の地域コミュニティや賑わいを失うことや、風害・日影被害などの不利益のほうが大きいと考えます。なお、まことに残念なことに、本事業では、地域貢献施設としての保育園は、最も日影被害の大きい場所に配置がなされていることも指摘をさせていただきます。
 似たような再開発が、中央区でもなされ、その経験をされた地権者から後悔の声も届いています。『月島一丁目3、4、5番地区第一種市街地再開発事業』など類似の計画を施行し終えた地権者の声を、区はどのように把握しているのでしょうか。後悔の声は、あがっていませんでしょうか。(問⑷)

 月島の長屋の生活景を残しながらリノベーションをすることで、防災面の向上などの課題の解決は可能であると考えられます。同計画の中止を要望しますが、いかがでしょうか。(問⑸)

【質問】⑴区が、事業を進めてよいとする9割同意の基準は。⑵個人情報の厳重管理を。⑶都市計画法の4要件に該当か。⑷類似計画後の地権者の声は。⑸計画の中止を。
【区長】⑴8割~9割の同意率を必要とすると準備組合を指導。⑵円滑な事業進捗と個人情報の管理徹底を求めている。⑶全てに該当。(該当することの根拠とする理由の提示なし。)⑷維持管理費用の負担が課題。⑸意向を尊重し、より良い計画となるよう指導する。
【再質問】:⑴について、現在、本件事業では、書面での同意は、8割に至っていない状況にあるが、区が求める同意率には、基準を指針として書面化すべきでは。
【再答弁(副区長)】:本来、100%の同意がなければ、事業ができない。道筋が見えてくるのが9割としている。地域で状況が異なる。
【再質問】:⑶について、理由を聞いたのであり、中央区は、該当することの根拠とする理由を回答していない。3号要件では、現在、計画地区内には、約35程度の事業所が賑わいを作っている。「著しく不健全」ということの理由は何か。4号要件では、現在、声を掛け合う地域コミュニティが、防災性を向上させている。超高層では、防災面で逆に脆弱になる。計画により得られる利益と、失う利益を比較衡量行うと、「都市機能が更新に資する」とは言えないため、4号要件にも該当していないのでは。
【再答弁(副区長)】:3号要件について、一つ一つを取り上げて、不健全であるとは考えていない。機能が混在し、動線が入り組むため、総体として不健全である。4号要件について、月島は、ある種の感動を覚える。大きな火事なく、地域の連帯、コミュニティが形成されている。長屋の連帯が現実に生きている。安全性や連帯が全体的に落ちてきており、超高層も選択肢の一つと考える。
<本会議を終えて見えてくる問題点>
この再開発事業は、書面による同意書の提出が、8割に達しておらず(2017.6月現在)、地権者の間でも合意形成できたとは言えません。一方、請願賛同者は、128名に達しており(2017.7.20現在)、多くの区民がこの再開発事業に疑問を抱いています。本件事業が認められるには、3号要件の「土地利用が著しく不健全であること」や、4号要件の「都市機能の更新に資すること」をはじめ都市再開発法3条の4要件に該当する必要があるにも関わらず、その該当することの理由の説明責任を中央区は十分には尽くしていません。維持管理費用の負担など不都合な情報も、地権者はじめ関係者に丁寧に説明が尽くされるべきです。住民の合意形成が得られていない状況で、この再開発事業は進められるべきではなく、ここで一度立ち止まり、真に住み続けられ、働き続けられる手法を、考えるべきではないでしょうか。

☆第4、『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業』の都市計画素案がありながら、「ない」と答弁し、本年3月予算審議で議会に白紙委任を強いた重大な手続き上の瑕疵を問う

 2017年3月22日中央区議会予算特別委員会において、吉田副区長は、本件事業の計画に関する資料がないから出せない旨の答弁をされました。
 同年6月7日の環境建設委員会で初めて中央区議会に提出された同計画素案は、4月に入ってその開催の事実が明らかになった同年3月16日中央区主催「区と区民の協議」で用いられた資料の計画素案と本質的に同じ内容でした。
 同計画素案を手にしながら、予算審議で出さなかった理由は、なぜでしょうか。(問⑴)

 また、『月島地区密集市街地総合防災計画』中に、同計画を新たに含めることとする重大な変更が本年4月3日になされた際、持ち回り決議がなされました。協議会規則4条3項によりますと、持ち回り決議がなされる場合には、「やむを得ない理由」が必要であります。時間的にも招集する余裕がありながら、持ち回り決議をせざるを得なかった理由は、なぜでしょうか。(問⑵)

 まちづくりの情報が適切に区民に伝えられることが、これら手続きの恣意的な運用を抑制する効果があると考えます。「区と区民の協議」や「まちづくり協議会」開催の情報は、区報や区のホームページで事前に公開し、すべての区民に周知すべきと考えますが、いかがでしょうか(問⑶)。

 これらまちづくりにおける誤りは繰り返すことなく、①街づくりの情報を適切に出していくこと、②手続をきちんと踏み行われることを強く要望致します。
【質問】⑴予算審議で資料を出さなかった理由は。⑵持ち回り決議の理由は。⑶まちづくり協議会開催情報を周知すべきでは。
【区長】⑴事業計画が確定していない段階であった。⑵構成員全員が集まることができなかったため。⑶各委員から地域や団体へ適時適切に伝えられているものと認識。
【再質問】⑴について、区と区民との協議では、計画素案を出せて、議会に出さなかった理由は何か。
【再答弁(副区長)】地元で協議中であり、議会には固まった案を提出する。不適切であったという個人的なお叱りは受ける。
<本会議を終えて見えてくる問題点>
不適切であったという個人的なお叱りは受けるという通り、副区長は、「資料がないから出さない」と言った旨の虚偽の答弁の事実は、認められています。このことは、副区長の個人的な問題にとどまらず、議会運営において重大な瑕疵に相当し、虚偽答弁ゆえに予算審議で本件再開発事業の問題点の検討が潜脱され、議会に白紙委任を強いたこの再開発事業にかかる予算部分については議会の同意が得られていない無効なものと考えるべきではないでしょうか。

☆第5、供給過剰により区内全域の不動産価値の低下を来す可能性のある月島地区の再開発事業乱立に対する中央区の対応を問う

月島地区だけでも、現在12の再開発事業が進行中です。先に述べた『月島三丁目地区第一種市街地再開発事業』の竣工(予定)する平成36年には、五輪選手村跡地で5632戸はじめ、少なくとも1万戸が同時期に整備される予定です。その十年前後には、中央区の人口は減少に入るが、住宅供給戸数が供給過剰になる可能性について、区の認識を教えて下さい。(問⑴)
 乱立状態にある再開発の調整をなすべく、「都市計画法18条の2」に法的根拠をもつマスタープランを建て、適正な再開発に誘導すべきと考えるが、いかがか?それとも新基本構想に先立って昨年9月に策定された『月島地区まちづくりガイドライン』のようなもので対応が可能と考えておられるのかもお聞かせ下さい。(問⑵)
【質問】⑴住宅供給戸数過剰の可能性は。⑵マスタープランの考えは。
【区長】⑴用途転用などができる環境整備に取り組む。⑵まちづくりガイドラインを反映し進めていく。
<本会議を終えて見えてくる問題点>
中央区のほうも、住宅としては供給過剰になるがゆえに、高層階を住居使用とする現在の用途制限を緩和する地区計画の変更を準備していることがわかります。
以上

資料:中央区が、まちづくりを地権者の合意だけで進めてよいとする法的根拠としている、「都市再開発法第2条の2」の必要部分抜粋(質問☆第2、参照)

都市再開発法
(市街地再開発事業の施行)
第二条の二  次に掲げる区域内の宅地について所有権若しくは借地権を有する者又はこれらの宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域内の宅地以外の土地について第一種市街地再開発事業を施行することができる。
一  高度利用地区(都市計画法第八条第一項第三号 の高度利用地区をいう。以下同じ。)の区域
二  都市再生特別地区(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区をいう。第三条において同じ。)の区域
三  特定用途誘導地区(都市再生特別措置法第百九条第一項の規定による特定用途誘導地区をいい、建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度が定められているものに限る。第三条において同じ。)の区域
四  都市計画法第十二条の四第一項第一号 の地区計画、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。)第三十二条第一項 の規定による防災街区整備地区計画又は幹線道路の沿道の整備に関する法律 (昭和五十五年法律第三十四号)第九条第一項 の規定による沿道地区計画の区域(次に掲げる条件の全てに該当するものに限る。第三条第一号において「特定地区計画等区域」という。)
イ 地区整備計画(都市計画法第十二条の五第二項第一号 の地区整備計画をいう。以下同じ。)、密集市街地整備法第三十二条第二項第一号 に規定する特定建築物地区整備計画若しくは同項第二号 に規定する防災街区整備地区整備計画又は幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号 の沿道地区整備計画(ロにおいて「地区整備計画等」という。)が定められている区域であること。
ロ 地区整備計画等において都市計画法第八条第三項第二号 チに規定する高度利用地区について定めるべき事項(特定建築物地区整備計画において建築物の特定地区防災施設に係る間口率(密集市街地整備法第三十二条第三項 に規定する建築物の特定地区防災施設に係る間口率をいう。)の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められている場合並びに沿道地区整備計画において建築物の沿道整備道路に係る間口率(幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第六項第二号 に規定する建築物の沿道整備道路に係る間口率をいう。)の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められている場合にあつては、建築物の容積率の最低限度を除く。)が定められていること。
ハ 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第六十八条の二第一項 の規定に基づく条例で、ロに規定する事項に関する制限が定められていること。
2  市街地再開発組合は、第一種市街地再開発事業の施行区域内の土地について第一種市街地再開発事業を施行することができる。
(3項以下略)

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都市計画(案)の公告・縦覧および説明会:豊海地区地区計画の決定(案) 豊海地区第一種市街地再開発事業の決定(案)の場合

2017-07-30 18:07:11 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
都市計画(案)の公告・縦覧および説明会

豊海地区地区計画の決定(案) 豊海地区第一種市街地再開発事業の決定(案)の場合

http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kohokotyo/koho/h29/290511/05_10/index.html
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7月31日(月)19時~月島再生のまちづくりのあり方を考える。第三回勉強会開催。あすなろの木(中央区月島三丁目30-4)お気軽にご参加ください!

2017-07-27 05:41:33 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 7月21日に、『「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止したうえで、地域コミュニティを守る月島再生の検討を求める請願』の初審議を終えました。

 請願の審査も始まったところで、意見交換の場をつくるべく第3回の会合を企画致しました。開催のお知らせをさせていただきます。今回は特に講師をお招きはしていません。皆様で、自由闊達に意見交換したく考えます。

 特に、9月には、請願の二回目の審査も控え、8月は、それに備えた重要な準備期間になります。どの点に重点を置いて準備を進めるべきか情報交換できればありがたく存じます。
 月島再生のアイデアもまた、話し合いましょう。

 お時間のございますかた、お気軽にご参加ください。

       記

第3回 「月島再開発問題と月島の再生を考える会(仮称)」

日時:平成29年7月31日(月) 19時~21時

場所:みんなの子育てひろば あすなろの木
   (月島三丁目30-4 飯島ビル1階、℡03-5547-1191)

参加方法:参加費無料。直接、会場にお越しください。

テーマ:『月島再生のありかたを考える』

一、請願初審査、7月21日環境建設委員会等のご報告

一、地域コミュニティを守る月島再生のありかたの検討
 高さ190m50階建て750戸の超高層分譲マンション建設はありえないとしても、では、この地域の街の再生にどのような手法を用いればよいでしょうか。
 再生を考えて行く上で参考となる専門家や書籍についての情報交換もしたいと思います。

 〇防犯、防火、防災への緊急の対応策

 〇月島三丁目南地区に採用すべき再生の手法とは?

 〇再生に向けた資金獲得の手段


一、「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止すべきことについて

 〇継続審査中の請願への賛同者の広がり

 〇住民、準備組合、中央区の三者での協議の場(まちづくり基本条例8条4項)の設定について

 〇違法不当な事業に対する予算執行を止める地方自治法上の手立てについて

 〇本事業を精査するために必要な資料(風害、日影被害の想定図など)の入手について

 〇同様の再開発を経験されたかたの声について                                


以上
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7/21環境建設委員会での請願の初審議。そこで行った請願を採択すべき主たる理由の説明内容。

2017-07-21 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 請願の初の審議が無事終了し、中央区議会において継続審査されることになりましたので、ご報告致します。当日は、普段なら空席である傍聴席12席を超える傍聴希望者が来られ、抽選となりました。請願への区民の皆様の関心の高さがわかります。
 次回の審査日は、9月の予定です。

 請願が審議に入ったことを受け、近日中に(7/31の週にでも)、一度、意見交換会が持てればと考えています。

請願件名:
「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止したうえで、地域コミュニティーを守る月島再生の検討を求める請願


請願の趣旨:
一、「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」の中止を求める。
一、月島地区の防災面等の課題解決を可能にする月島再生の手法について開かれた場で検討することを求める。

請願全文⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/9f06c43e0593369511813a34b53026e9 


<7/21環境建設委員会において行った請願を採択すべき理由の説明>

 この請願は、月島三丁目南地区の地権者や借家人の法人個人含め11名が請願者となり提出され、平成29年7月20日現在128名の住民が賛同者となっています。賛同者は今後も増加することが見込まれます。

 第一の請願趣旨 月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業(以下、本件事業と呼びます。)の中止を求めることの理由は、主に三つあります。

 まず、理由の第一として、まちづくりには、地権者の合意形成、借家人の合意形成、そして地域住民の合意形成の三つの合意形成が必要であるにもかかわらず、それら三者それぞれにおいて合意形成が得られていません。
 本計画を知った借家人や住民の皆様からは、「そもそも、そこまで巨大な超高層マンションの建設が必要か?」という声をお聴きするところです。多くの住民が、納得をしておらず、住民の合意形成は得られたとは言えません。
 地権者の合意はどうか。地権者の書面での同意率は、6月段階で8割にも達していません。また、その同意のあり様も、先日の6月14日開催された中央区議会第二回定例会本会議の私の一般質問(以下、一般質問といいます。)もご紹介させていただいたように、多くの地権者は、周りにあわせて同意書を提出しており、主体的に考えた結果であると言えない状態です。
 ここで今一度、立ち止まり、月島らしさを残す現状の良さを維持保存した再生を考えられないかを十分検討し、住民の合意形成を得て行くために、今回の請願の提出にいたりました。

 中止を求める二つ目の理由は、第一種市街地再開発事業の手法を採用する場合に求められる都市再開発法3条の4要件を満たしていないことです。
 一般質問で、本件事業が4要件を満たすかどうか質したところ、理由の提示することなく該当するとの答弁でした。理由の提示を再質問で求めたところ、3号要件、すなわち、当該地区の「土地利用が著しく不健全であること」について、副区長は、「ひとつひとつを取り上げて、不健全であるとは、考えていない。機能が混在し、動線が入り組むため、総体として、不健全である。」との趣旨の再答弁をされました。①当該地区には、私たちが現況調査をしたところ約35の事業所が賑わいをつくりだしております。これに関しては、証明する証拠書面の提出をさせて頂きたく考えます。②A敷地は、まっすぐに貫通する路地が3本、路地同士の行き止まり部分が細い路地で結ばれたもの1本、行き止まり路地2本を有しています。それら路地は、まっすぐであり、決して入り組んだ街路構造をしていません。③当該地区の耐火造率は36%であり、建物の3分の一以上が不燃化を達成しています。また、④私たちの現況調査によると主たる鉄筋の建造物24棟のうち18棟が、築年数が耐用年数の三分の二に達しない新しい建物であることが分かっています。これに関しては、証明をする証拠書面の提出をさせて頂きたく考えます。
 これら事実を的確にとらえることなく、当該地区の「土地利用が著しく不健全である」と評価することは、「重要な事実誤認」あるいは、「事実に対する評価が社会通念に照らし著しく妥当性を欠いており」、当該地区を3号要件に該当するという判断することは、裁量権の逸脱濫用であって許されないと考えます。
 「都市機能の更新に資する」という4号要件についても、超高層巨大マンションを建設することが、果たして、都市機能の更新と言えるかどうか大いに疑問です。確かに、本件事業により、①認可保育園整備や、②避難広場、③一時滞在施設整備など防災性の向上に配慮をするものの、これら得られる利益に対して、計画によって新たに生じる不利益として、①超高層建築物の災害における脆弱性(1)超高層ビルの火災時において40mまでしか消防車対応ができない点、2)エレベーターが停止し多くの避難民がビル内に生じる点、3)長周期地震動によるビルの耐震性の問題点や4)長周期地震動により痛んだ構造が巨大地震に耐えられるかという問題点など)、②風害や③遠くまでの日照権の侵害など近隣地域への悪影響、④4年間に及ぶ建設工事に伴う騒音、振動、粉じん被害の月島第一小学校や隣接高齢者施設はじめ近隣地域への悪影響などが生じることが考慮する必要があります。
 ⑤計画に参加する者にとっては、大規模修繕費の積み立てはじめ高い管理費の経済的負担が生じます。
 合わせて、計画によって失われる利益としての、⑥すでにあるまちのにぎわいの喪失や⑦月島の顔の見えるコミュニティの喪失、⑧いまだに新しい地区内の建築物を壊すことの社会的損失、⑨月島らしいまちの風景が失われることがあります。
 計画によって得られる利益と、計画によってあらたに生じる不利益や失われる利益を総体で考えるならば、本件事業の計画による不利益のほうが大きくなると考えられます。3号要件同様、これら事実を的確にとらえることなく、本件事業をして「「都市機能の更新に資する」と評価することは、「重要な事実誤認」あるいは、「事実に対する評価が社会通念に照らし著しく妥当性を欠いており」、当該地区を4号要件に該当するという判断することは、裁量権の逸脱濫用であって許されないと考えます。

 中止を求める三つ目の理由として、本件事業の都市計画立案が、そもそも、まちづくりの民主的な手続きを経て作成されたものではないということです。
 裏付ける事実のひとつとして、本件事業では、計画への意見の反映どころか借家人や住民に知らされることなく「計画素案」が作成されています。まちづくりには、中央区の新基本構想の理念にもなったソーシャル・インクルージョン、誰も排除されないという理念があるにもかかわらず、この計画作成のおいては、借家人や地域住民が排除されて作成されました。
 また、借家人や住民の意見が計画に反映されることは、中央区及び準備組合の前段階の協議会でも約束されていたにも関わらず、約束の不履行、信義則により許されない債務不履行であると考えます。これに関しては、証明をする平成25年3月14日会合の議事録を証拠書面として提出をさせて頂きたく考えます。
 さらに、重大な事実として、副区長が、予算特別委員会において計画素案があるにも関わらず、ないと答弁したことを、一般質問で副区長は認められました。この事実は、予算審議の際必要とされる行政の説明責任が、虚偽答弁という不正な手段を用いて逃れたことを意味します。副区長の個人的な責任で済ませてよいというものではなく、不正な手段を用いて議会に本件事業の予算付けに際し白紙委任を強いたわけで、議会の承認を正当に得られたとはいえず、本件事業の予算の承認は無効であって予算執行は許されないと考えます。
 このように、本件事業の立案過程において、見逃すことのできない重大な民主的な手続きを欠いており、中止を求める理由の三つ目です。

 次に、二つ目の請願趣旨、当該地区の課題を解決する月島再生の手法を開かれた場で検討することを求めることについてですが、月島の長屋の生活景を、下町を舞台にしたNHK朝の連続ドラマ『瞳』のロケ舞台になった月島三丁目南地区にこそ残して、月島の再生をすることが、月島地域だけではなく中央区の発展に寄与すると考えるからこそ、請願させていただきました。そして、その月島再生の手法を見出すことは可能であると考えています。
 すなわち、①防犯面対策としては、数軒ある空き家対策を早急にすること、②防災面対策としては、地震の際に電源を落とす装備などつけることや、③耐震診断と耐震対策をとること、④消防団や地域防災区民組織との連携訓練を行うことなどし、地域課題の解決をするとともに、再生の手法実現に向けた資金獲得の課題についても、⑤定期借地権を創設しての資金獲得や、⑥クラウドファンディング、⑦ふるさと納税を用いて資金獲得することは可能であると考えます。
 
 以上、申し述べたように、地域コミュニティやにぎわいを失いかねない超高層によるまちづくりではなく、月島らしさをのこす街の再生手法を行うために本件請願を採択いただけますようにお願い申し上げます。
 

 なお、趣旨説明のこの場において、証拠書類の提出を区議会会議規則117条に基づき、環境建設委員会委員長にお願いしましたが、「証拠書類は、請願提出時に出されたものでなければ認められない」という理由のもと却下されました。区議会会議規則99条では、請願提出において、証拠書類の添付は義務付けられておらず、委員長の却下の判断はその権限を逸脱濫用したものであり、この却下は、結果として公正中立な委員会運営に支障を来しております。改めて、今回の趣旨説明の中で用いた証拠書面を後日各委員に配布する許可をいただけますようにお願いして、趣旨説明を終わります。

以上

********法文参照***********

〇都市再開発法
(第一種市街地再開発事業の施行区域)
第三条  都市計画法第十二条第二項 の規定により第一種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、第七条第一項の規定による市街地再開発促進区域内の土地の区域又は次に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
一  当該区域が高度利用地区、都市再生特別地区、特定用途誘導地区又は特定地区計画等区域内にあること。
二  当該区域内にある耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二 に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)で次に掲げるもの以外のものの建築面積の合計が、当該区域内にある全ての建築物の建築面積の合計のおおむね三分の一以下であること又は当該区域内にある耐火建築物で次に掲げるもの以外のものの敷地面積の合計が、当該区域内の全ての宅地の面積の合計のおおむね三分の一以下であること。
イ 地階を除く階数が二以下であるもの
ロ 政令で定める耐用年限の三分の二を経過しているもの
ハ 災害その他の理由によりロに掲げるものと同程度の機能低下を生じているもの
ニ 建築面積が、当該区域に係る高度利用地区、都市再生特別地区、特定用途誘導地区、地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画に関する都市計画(以下「高度利用地区等に関する都市計画」という。)において定められた建築物の建築面積の最低限度の四分の三未満であるもの
ホ 容積率(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計を算定の基礎とする容積率。以下同じ。)が、当該区域に係る高度利用地区等に関する都市計画において定められた建築物の容積率の最高限度の三分の一未満であるもの
ヘ 都市計画法第四条第六項 に規定する都市計画施設(以下「都市計画施設」という。)である公共施設の整備に伴い除却すべきもの
三  当該区域内に十分な公共施設がないこと、当該区域内の土地の利用が細分されていること等により、当該区域内の土地の利用状況が著しく不健全であること。
四  当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の更新に貢献すること。

〇中央区議会会議規則
(請願書の記載事項等)
第九十九条 請願書には、邦文を用いて、請願の件名及び趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、押印をしなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。
3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

(資料等印刷物の配付許可)
第百十七条 議場又は委員会の会議室において、資料、新聞、文書等の印刷物を配付するときは、議長又は委員長の許可を得なければならない。

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『「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止したうえで、地域コミュニティーを守る月島再生の検討を求める請願』の初の審議7月21日(金)環境建設委員会

2017-07-20 11:12:57 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 中央区議会に受理された『「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止したうえで、地域コミュニティーを守る月島再生の検討を求める請願』の初めての審議が、7月21日(金)に開催の環境建設委員会で行われます。
 この委員会を傍聴される場合、傍聴受付〆切が9時半ですので、それまでに中央区役所9階の議会局で、傍聴の手続きをお済ませ下さい。

 請願へご賛同下さる方は、ぜひ、ご連絡kosakakazuki@gmail.comをお待ちいたしております。


 小坂和輝

 

************************
「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止したうえで、
地域コミュニティーを守る月島再生の検討を求める請願


請願の趣旨
一、「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」の中止を求める。
一、月島地区の防災面等の課題解決を可能にする月島再生の手法について開かれた場で検討することを求める。

理由:

 「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業(以下、「本事業」という。)」の月島三丁目南地区市街地再開発準備組合(以下、「準備組合」という。)主催の地元説明会が、平成29年4月27日と5月7日に開催されました。 
 本事業は、①計画地は、東京都中央区月島三丁目27番(15号除く)、28番、29番、30番で、現存建物がすべて取り壊され、②「28番・29番・30番(A敷地)」は、地下1階・地上50階・高さ約190m・750戸の超高層分譲マンション(鉄筋コンクリート、一部鉄骨造)が建設され、③「27番(B敷地)」は、地上2階建てのビル(鉄骨造)が建設されます。④工事期間は、平成33年~平成36年で、平成36年竣工の予定です。

 このような超高層の計画では、周辺地域にお住まいのかなりの方の日照権を侵害するとともに、現状でも大きいこの地区の風害をさらに増悪させます。計画地は、清澄通りを挟んで月島第一小学校があり、逆側には高齢者施設が隣接し、工事に伴う騒音・振動被害も無視できません。竣工の時期は、平成32年五輪後の景気低迷が深刻になる平成36年です。現在、月島地区だけで13の地区で再開発計画が進行中ですが、その最たる晴海選手村跡地5,632戸の住宅転用の時期と本事業の竣工が重なっています。さらに、竣工後約10年(平成44年〜49年)で中央区の人口も減少に転じ、保留床の売却による本再開発事業の資金獲得が果たしてスムーズに行くのか疑問です。事業資金計画の破たんは、地権者の負担となり、リスクがあまりにも大き過ぎます。

 この事業の最大の問題点は、住民の十分な合意形成をすることなく進められていることです。準備組合は、借家権者らも含めた事前の説明や意見聴取をすることを約束していました。その約束は果たされないまま今に至っています。本事業のまちづくりの目標が、「月島の人々が安全・安心して住み続け、様々な交流を育むまちづくり」と掲げられておりますが、借家権者の意見もまた計画作成にいれずには、達成できない目標であるはずです。

 さらに、公正中立に進められるべきまちづくりの手続き面においても看過し難い問題点があります。①本事業の平成29年度歳出予算が1億5千8百万円と高額であるにも関わらず、事業計画を説明する資料が中央区議会予算特別委員会に提出されませんでした。結果、同予算議会での計画の是非についての審議がなされないまま予算付けがなされました。また、②国庫補助金である「密集市街地総合防災事業」獲得の根拠となる「密集市街地総合防災計画書」のⅰ)重点整備地区とⅱ)事業施行予定期間に関する重要な内容の変更が本年4月になされたにも関わらず月島地区密集市街地総合防災協議会(以下、「防災協議会」という。)では、持ち回りの開催だけで、会議体での実質的な審議がなされませんでした。「やむを得ない事由」がないにも関わらず、持ち回りで開催したことは、明らかに防災協議会規約4条2項・3項に反しています。従って、①②それぞれにおいて、手続きの違背は著しく不公正であり決議は取消されるべき瑕疵を有すると考えます。また、③本事業では、すでに大成建設(株)、三井不動産レジデンシャル(株)、野村不動産(株)の三者が、事業協力者として名を連ねていますが、健全な建設工事入札が可能であるのかということや、企業利益優先となることなく住民第一の思想で事業計画立案がなされることが担保されるのか疑問の生じる余地があります。

 次に本事業の内容面での問題点を述べます。本事業の計画は、根拠法令である都市再開発法第3条の四つの要件に該当をしないと考えられます。
 すなわち、一号要件では、「高度利用地区」の指定はいまだ当該地区にはなされていません。中央区が行うとする前提でありますが、中央区から、その指定に伴う同地区の都市計画変更について、月島地区の住民への事前説明は、いまだになされていません。中央区が昨年改定した「月島地区まちづくりガイドライン」においても、同地区の都市計画の変更の必要性について、なんらの記載もなされていません。開発を進める準備組合側だけへの一方的な関わりがあったとするならば、中央区として行政の公正中立な運営を害する事態であり、ありえないことです。説明会では、「高度利用地区」指定を担保する中央区からの確約を欠いており、要件を満たしておりません。
 二号の耐火要件では、準備組合作成の説明会配布資料(1ページ)の記載によれば、「耐火造率が36%」と3分の1以上を示す数値を示しております。私たちの調査によると、鉄筋の事務所ビル自体も耐用年数の3分の2未満のものが18棟あり、3分の2以上のものは、6棟のみです(平成29年3月末現在)。説明会において耐火要件でいう「耐火建築物が概ね3分の1以下であること」の具体的な根拠を示す数値を用いた証明がなされていません。
 三号要件においては、「土地利用の状況が著しく不健全であること」が求められています。しかし、当該地区内においては、私たちが調査したところ、もんじゃ屋・居酒屋・トンカツ屋・カフェなど飲食業11軒、美容院・床屋・整骨院・クリニック・薬局など医療衛生施設5軒、畳屋・印刷所・製麺所・金属工業加工場・薬品会社・紳士服修理・クリーニングなど加工場11軒、英会話教室・習字教室・英語保育園・子育て広場・病児保育室など子育て支援施設5軒、町会事務所1軒、駐車場2軒と合計35前後(平成29年3月末現在)の多種多様な店が集合し、にぎわいを形成しています。本事業が目指す①賑わいの創出や②子育て支援施設・生活利便施設など整備することによる居住環境の向上は、当該地域に現状において達成されています。なにをもって、「土地利用の状況が著しく不健全」というのか、根拠を持って示されていません。
 最後に、四号要件では、「土地の高度利用を図ることが都市機能の更新に資すること」が求められています。高さ190m・地上50階建て・750戸の住宅となると、震災時のエレベーター停止や長周期振動そして人口の過度の集中のため、防災面においては、逆に脆弱になると考えられます。木造の長屋の耐震性の向上に課題はありますが、現状の方が、逃げ出す場合に、戸を開ければすぐに路地に出られ、近所同士も声が届く範囲であり、声を掛け合い助け合いながらの避難が可能であり、家屋の倒壊を防ぐことや火災の初期対応能力を向上することで防災面の課題を克服すれば、現状のほうがより安全であるとも言えます。平常時より、毎日声を掛け合い、お互いがお互いを見守る地域コミュニティーが育まれており、現状でこそ、安心安全に日常生活を送ることができると言えます。さらに三号にも述べたように、高度利用をせずとも、すでに、まちのにぎわいがあります。建設から日の経っていない鉄筋耐火建築物も多い中で、それら新しいものを取り壊して行う高度利用の合理性がどこにあるのか大いに疑問です。従って、現状で享受できている都市機能の利益は、再開発によって得られる利益を上回っており、上述したように本事業がもたらす日照被害、風害、騒音・振動など都市機能に与えるマイナスの影響も勘案すると、現状優位の差はさらに大きくなると考えられます。

 以上述べて参りましたように、この地域には、昔からにぎわいや、ご近所さんとの顔の見える地域コミュニティーができております。その大切なコミュニティーをさえ壊しかねない大規模再開発に頼らずに、月島の長屋の生活景を残しながらリノベーションをすることで、防災性の向上などの課題の解決は十分可能であると考えます。
 本再開発事業を中止のうえ、地域コミュニティーを守る月島再生の検討をすることを請願致します。

平成29年6月16日

請願者・賛同者:

・アウルインターナショナルスクール  代表取締役 荒木 陽子
 東京都中央区月島3−30−3 

・あそび子育て研究協会         代表理事 増田おさみ
東京都中央区月島3-30-4

・かなでライフデザインナースステーション  代表 冨山 真純
 東京都中央区月島3-30-4

・小坂こども元気クリニック・病児保育室      職員 一同
東京都中央区月島3−30−3

・株式会社コーケン          代表取締役 荒木 俊雄
 東京都中央区月島3−3−13

・Beeline Cafe                店長 藤村 麻矢
 東京都中央区月島3−30−5

・ミュージックアカデミー東京     代表取締役 菊池 貴寿
 東京都中央区月島3−30−3

・みんなの子育てひろば あすなろの木   施設長 齊藤 彰
 東京都中央区月島3−30−4

・RHY-THM                店長 鳥越 大作
 東京都中央区月島3−30−3


・個人賛同者含め、合計128名(平成29年7月20日現在)

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日本の高層建築物での火災の状況(はしご車放水地上40メートル以上は届かない)

2017-07-05 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 ロンドンの高層マンション火災を受けて、日本の高層建築物での火災の状況が報道されています。

 残念ながら、増加傾向にあるとのこと。

 



**********日経新聞20170615******************

高層建築物、日本でも急増 火災件数 10年強で倍


 日本では近年、マンションなどの高層建築物が急増したのに伴い、火災の発生も目立つようになっている。


 東京消防庁によると、都内にある地上11階以上の高層建築物は2015年末時点で1万3242棟で、02年に比べて約8割増えた。11階以上で起きた高層火災も15年が110件で、同2倍になった。


 高層建築物で火災が発生した場合、エレベーターを使うと停電などで閉じ込められ、炎や煙に巻き込まれる危険がある。そのため同庁はエレベーターは使わず、原則階段で避難するよう指導している。


 はしご車の放水が届かない地上40メートル以上の火災では初期消火や防火扉の活用が延焼防止のカギを握る。このため同庁は高層マンションの住人らに消火器の使用方法などをまとめたパンフレットを毎年配布している。


 同庁はマンションやビルに積極的に消防隊員を派遣して避難訓練を実施しているが、住民の参加率が低い例も目立つ。同庁担当者は「命を落とす危険性を認識してほしい」と訴えている。
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月島三丁目南地区再開発問題お知らせ第7号:7月21日(金)(傍聴受付け〆切9時半まで、10時開会)環境建設委員会の傍聴のご案内

2017-07-04 06:15:28 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 先日の第二回勉強会におきましては、20名を超える皆様がご参加されました。都議会議員選挙の最中であったこともあって、二名の候補者、森山高至氏(無所属)、斎藤一恵氏(希望ファーストの会)も駆けつけて下さり、考え方を述べられました。なお、立石晴康氏(無所属)、西郷歩美氏(都民ファーストの会)からは、選挙期間中のため参加できない旨の丁寧なお返事をいただいております。
 幸いなことに、森山・斎藤両氏とも、この再開発には問題点が多いことをご認識され、選挙の結果に関わらず、一緒に取り組んで下さることも会の場でお約束下さいました。両氏には、大切な自らの選挙の期間中であるにもかかわらず、住民の声に真摯に声を傾けて下さいましたこと、心から感謝申し上げます。



 さて、『「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止したうえで、地域コミュニティーを守る月島再生の検討を求める請願』が、平成29年6月16日に中央区議会に請願第三号として受理され、同月21日に環境建設委員会に付託されることとなりました。
 いよいよ、7月21日(金)午前10時から開催(傍聴届け受付〆切は、午前9時半まで)中央区議会 環境建設委員会において、請願の審査に入ります。
請願審査に入るにあたり、まず、紹介議員から請願の趣旨が説明され、その後、この再開発事業区域内の地権者や借家人のかたから請願を出すに至った理由の補足説明がなされる運びです。当日の会議の流れを下に記載致します。

 是非とも、7月21日の環境建設委員会を傍聴いただき、中央区議会での請願審議にご注目いただけるとありがたく存じます。
 また、何か追加として、請願説明の時間で述べるべきことがございましたら、私まで、お伝え下さい。

 超高層の分譲マンション計画ありきで再開発を考えるのではなく、今一度立ち止まり、この地域の実情に合った月島三丁目南地区の再生のありかたを、議会でも考えるきっかけになればよいと思っております。

 今後とも、どうかよろしくお願い申し上げます。


 
【当日の中央区議会 環境建設委員会の流れ】

1 開 会

2 新規請願の審査
→請願者入室
①紹介議員の趣旨説明(10分以内)

②紹介議員への質疑



③請願者の補足説明(10分以内)

④請願者への質疑


⑤理事者への質疑

⑥請願の採決or継続審査

→請願者退室

3 理事者報告

4 議題「環境保全及び建設行政の調査について」

5 閉 会

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中央区都議選 斎藤一恵候補、森山高至候補の両候補に、都民の声を真摯に受け止めて下さったことに心から感謝。月島まちづくり勉強会H29.6.26

2017-06-27 07:06:44 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 昨日は、中央区都議選 斎藤一恵候補、森山高至候補 両候補が、月島の再開発問題でお困りの区民の声を直接聴いて下さり、それらに対する考え方を私たちにお伝えくださいました。

 たいへん有意義な会であったと思います。
 法的アドバイザーとして相談にのっていただくため、たまたま、お越しいただいていた梓澤和幸弁護士らも、議論に加わって下さり、それら議論がたいへん深まりました。

 中央区都議選立候補者5人すべての候補にお声掛けをし、事務所にも私自身が直接足を運び、会のお誘いをさせていただきました。
 ある候補からは、参加できない旨の直接のお電話でのお返事をいただきました。
 ある候補からは、事務所をお伺いした際、お茶を出して下さり、労をねぎらって下さいました。入れ違いで、選対からご丁寧な参加できない旨のお電話もいただきました。
 二候補からは、丁寧なお返事をいただいておりますこと、念のため、お伝えを致します。

 そのような中、この両候補におかれましては、長時間にわたり、都民の声を真摯に受け止めて下さったことを心から感謝申し上げます。

 会においては、中央区、月島のまちづくりに関し、いろいろと問題提起がなされました。

 まちづくりをどのようにグランドデザインを描いていくか、それができていないことの問題点が、特に大きく指摘された点だと思います。

 都心に住めることの利点も大いにある一方で、巨大超高層建築の場合には、修繕費問題、防災問題、風害、日影被害、インフラの整備が追い付いていないこと、同時に大きな公園整備も必要なことなど、まちづくりを中心としながらも多方面に及ぶお話となりました。

 まちづくりの手法として、住民が早くから情報を得て、単なる対立の構図から、高い次元の多くの解決策を見出していくこと、その見出していくプロセスを支える人材の育成も必要だと問題提起もなされました。

 最後に、両候補とも、都議選後も、引き続き、月島三丁目南地区等のまちづくりの問題に、ご相談にのって下さることも申し出て下さいました。


 今回の都議選、なかなか、候補者の考え方が、それら候補者ご本人の声として有権者に伝わっていないように感じます。
 しかし、両候補は、丁寧に都民に語りかけ、説明をしてくださいました。
 その姿勢で、積極的に、選挙戦も臨まれておられるのだと思います。

 残りの都議選、どうか、各候補の声にじっくり耳を傾け、都政の諸課題の解決に向け、都議として働いて下さるかたをお選び下さい。

 両候補、本当に、ありがとうございました。

 ご健闘を、心よりお祈り申し上げます。


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本日26日夜7時-9時、月島のまちづくり勉強会、中央区都議選立候補者5名中2名がご参加下さいます!会場:月島3-30-4飯島ビル1Fあすなろの木

2017-06-26 17:23:29 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 中央区の都議会議員選挙 立候補者は、5名。

 前のブログに記載の通り、勉強会のご案内を5つの陣営に私が伺い、会の趣旨をご説明致しました。

 結局、本日のまちづくりの勉強会にそのうちの2名の候補が参加下さることになりました。

 ぜひ、皆様、都議候補のお考えを、お聞きしてください。
 まちづくりで、お困りのことを、お伝えしてください。

 21時までは、やっていますので、他候補もお時間がございましたら、ぜひ、お立ち寄り下さい。大歓迎です。

*******以下、ご案内*******


無事に、『「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止したうえで、地域コミュニティを守る月島再生の検討を求める請願』を6月16日に中央区議会に提出し、請願第3号として受理されました。
7月21日金曜日13時半~の環境建設委員会への付託後の議論を待つところとなりました。

本日は、第二回の会合を開催いたします。開催のお知らせをさせていただきます。

本日は、都議会議員選挙の真っ最中でありますが、その候補者すべてのかたに、請願を提出したことをお伝え致しました。また、ちょうど良い機会ですので、お時間が取れました場合、会合の中で、月島のまちづくりについての考えを述べていただく時間をお作りすることをお伝えしております。
来られるかどうかはわかりませんが、お声かけはすべての候補にしており、いずれかの候補が顔を出していただける場合があるかもしれませんことをあらかじめ、ご報告致します。
 
 また、今後は、議会や行政と話し合いを継続していくことになりますので、私達にも、法的なサポートをしていただく法律の専門家の必要性について、ご提案させていただきたく考えます。

 合わせて、6月の中央区議会本会議における本件再開発に関する議論についてもお伝えを致します。

 お時間のございますかた、お気軽にご参加ください。




第二回 「月島再開発問題と月島の再生を考える会(仮称)」

日時:平成29年6月26日(月) 19時~21時

場所:みんなの子育てひろば あすなろの木
   (月島三丁目30-4 飯島ビル1階)
参加費:無料
電話:03-5547-1191(担当 齋藤)

内容:
一、6月の中央区議会 本会議における「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止したうえで、地域コミュニティを守る月島再生の検討を求める件についての議論のご報告
一、法的なサポートをしていただく法律の専門家の必要性について
一、(来られれば)都議会議員各候補の月島のまちづくりについての考え方
一、その他                              

以上
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都議選、中央区の立候補者の皆さまへ、本日26日夜7時-9時、月島のまちづくり勉強会でのご発言のお誘い

2017-06-26 08:40:53 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
都議会議員選挙 中央区 立候補者(あいうえお順)
石島 秀起 様
西郷 歩美 様
斎藤 一恵 様
立石 晴康 様
森山 髙至 様

 日頃より、都政の発展にご尽力賜り、誠に感謝申し上げます。

 私たちは、月島のまちづくりのあり方に疑問を呈し、賛同者122名(本日6/26現在126名)の署名を得て6/16に『「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止したうえで、地域コミュニティを守る月島再生の検討を求める請願』を中央区議会に提出し、請願第3号として受理されました。

 さて、本日、私たちは、月島のまちづくりについての問題点を話し合う会を持ちます。

 そこで、ご提案ですが、会の開催中のお時間に足をお運びいただけるのであれば、候補者皆様の、月島のまちづくりのありかたについて、お考えを述べていただく時間を作らせていただく所存です。また、述べていただきました内容は、請願賛同者126名に責任を持ってお伝えを致します。
 突然ではございますが、よろしければ、足をお運びいただけましたら、幸いです。
 来られます場合は、会の時間調整を致しますので、私まで、お電話(℡03-5547-1191)下さい。

 皆様のご健闘を心からお祈り申し上げます。

     記

第二回 「月島再開発問題と月島の再生を考える会(仮称)」

日時:平成29年6月26日(月) 19時~21時
場所:みんなの子育てひろば あすなろの木
   (月島三丁目30-4 飯島ビル1階)
参加費:無料

電話:03-5547-1191(担当 齋藤)

*上記、19時~21時の間のご都合の良い時間にお越し下さい。お考えを述べるお時間を作らせていただきます。選挙期間中のお忙しい中でございますので、考えを述べられて、すぐ、退室されて構いません。
*今回の再開発問題に関わる資料と、請願のコピーを同封いたします。

以上

平成29年6月26日
中央区議会議員、請願紹介議員
小坂和輝(文責)
月島3丁目30-3ベルウッドビル2~4F
 電話03-5547-1191 fax03-5547-1166 
メールkosakakazuki@gmail.com 


請願者・賛同者:

・アウルインターナショナルスクール  代表取締役 荒木 陽子
 東京都中央区月島3−30−3 
・あそび子育て研究協会         代表理事 増田おさみ
東京都中央区月島3-30-4
・かなでライフデザインナースステーション  代表 冨山 真純
 東京都中央区月島3-30-4
・小坂こども元気クリニック・病児保育室      職員 一同
東京都中央区月島3−30−3
・株式会社コーケン          代表取締役 荒木 俊雄
 東京都中央区月島3−3−13
・Beeline Cafe                店長 藤村 麻矢
 東京都中央区月島3−30−5
・ミュージックアカデミー東京     代表取締役 菊池 貴寿
 東京都中央区月島3−30−3
・みんなの子育てひろば あすなろの木   施設長 齊藤 彰
 東京都中央区月島3−30−4
・RHY-THM                店長 鳥越 大作
 東京都中央区月島3−30−3

・個人賛同者含め、合計126名(平成29年6月26日現在)






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122名の署名を持って、「月島三丁目南地区再開発(190m50階超高層分譲マンション計画)」中止を求める請願を中央区議会に本日提出。賛同者、募集中。

2017-06-16 18:02:41 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 多くのかたが、この地域の防災・防犯面の課題を解決するに当たり、「190m50階建ての超高層マンション建設」を導入することに疑問を抱いておられるのではないでしょうか?
 
 なぜ、そんな超高層が必要なのかと。

 真ん前の月島第一小学校に通う子ども達に対し、真横の高齢者施設に入所されているご高齢の方々に対し、そして周辺にお住いのかたに対し、4年間に及ぶ騒音・振動・粉じん被害を被らせる可能性がある解決法なのに、安易に超高層を選択していないだろうか。
 超高層ありきで、結論をみちびき出してしまったのではないだろうか。
 

 日影被害を広範囲に及ぼすにも関わらず、地域への丁寧な説明がなされているでしょうか?

 そして、大切な月島のコミュニティーが、結果的に消えてしまわないだろうか?

 計画地内のご高齢の方々は特に、住み慣れたこの場所で安らかに生活を続けて行けることを強く望まれておられます。
 竣工後、新たに発生する高い管理費のために住み続けられず、出て行かざるを得なくなるのではと、ご不安をいだかれているかたもおられます。


 それらの声が形となり、本日6/16、122名の賛同署名を持って、「「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止したうえで、地域コミュニティーを守る月島再生の検討を求める請願」を中央区議会に提出を致しました。

 無事、中央区議会に収受(第266号)、「請願第3号」として受理されました。ここにご報告させていただきます。


 賛同署名にご協力いただきましたかた、本当にありがとうございました。

 まだまだ、賛同者を募集しておりますので、ご協力の程、どうかよろしくお願い申し上げます。
 また、周りに賛同のご協力が可能な方がおられましたら、お声掛けをお願いいたします。


 

 この請願にご賛同いただける方は、お名前をご記入下さい。個人情報保護法の趣旨に則り、慎重に取り扱わせていただきます。ご記入できる部分までで構いませんが、ご連絡の取れる手段をひとつは入れていただけますと助かります。fax03-5547-1166・郵送やメール(kosakakazuki@gmail.com)でお送りください。あすなろの木あるいはクリニックにご持参いただいても構いません。
  お名前:                       
  ご住所:                       
  電話番号:                      
  Fax:                         
  メールアドレス:  


 月島の再開発は、まだまだ、続いて行きます。
 ここで、一度、立ち止まってよく考えないと、月島が、月島でなくなってしまう危機感を抱いています。

 月島のまちがどうあるべきか、一緒に考えて参りたいと存じます。 


 〇再開発問題に関しての次回会合を、6月26日(月)19時~「みんなの子育てひろば あすなろの木」(月島3-30-4)で予定をしています。テーマは、請願提出後の経過のご報告、その他。お時間のございますかた、是非、足をお運びください。              


***********請願文*****************************

「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止したうえで、
地域コミュニティーを守る月島再生の検討を求める請願


中央区議会議長 殿

請願の趣旨
一、「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」の中止を求める。
一、月島地区の防災面等の課題解決を可能にする月島再生の手法について開かれた場で検討することを求める。

理由:
 「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業(以下、「本事業」という。)」の月島三丁目南地区市街地再開発準備組合(以下、「準備組合」という。)主催の地元説明会が、平成29年4月27日と5月7日に開催されました。 
 本事業は、①計画地は、東京都中央区月島三丁目27番(15号除く)、28番、29番、30番で、現存建物がすべて取り壊され、②「28番・29番・30番(A敷地)」は、地下1階・地上50階・高さ約190m・750戸の超高層分譲マンション(鉄筋コンクリート、一部鉄骨造)が建設され、③「27番(B敷地)」は、地上2階建てのビル(鉄骨造)が建設されます。④工事期間は、平成33年~平成36年で、平成36年竣工の予定です。

 このような超高層の計画では、周辺地域にお住まいのかなりの方の日照権を侵害するとともに、現状でも大きいこの地区の風害をさらに増悪させます。計画地は、清澄通りを挟んで月島第一小学校があり、逆側には高齢者施設が隣接し、工事に伴う騒音・振動被害も無視できません。竣工の時期は、平成32年五輪後の景気低迷が深刻になる平成36年です。現在、月島地区だけで13の地区で再開発計画が進行中ですが、その最たる晴海選手村跡地5,632戸の住宅転用の時期と本事業の竣工が重なっています。さらに、竣工後約10年(平成44年〜49年)で中央区の人口も減少に転じ、保留床の売却による本再開発事業の資金獲得が果たしてスムーズに行くのか疑問です。事業資金計画の破たんは、地権者の負担となり、リスクがあまりにも大き過ぎます。

 この事業の最大の問題点は、住民の十分な合意形成をすることなく進められていることです。準備組合は、借家権者らも含めた事前の説明や意見聴取をすることを約束していました。その約束は果たされないまま今に至っています。本事業のまちづくりの目標が、「月島の人々が安全・安心して住み続け、様々な交流を育むまちづくり」と掲げられておりますが、借家権者の意見もまた計画作成にいれずには、達成できない目標であるはずです。

 さらに、公正中立に進められるべきまちづくりの手続き面においても看過し難い問題点があります。①本事業の平成29年度歳出予算が1億5千8百万円と高額であるにも関わらず、事業計画を説明する資料が中央区議会予算特別委員会に提出されませんでした。結果、同予算議会での計画の是非についての審議がなされないまま予算付けがなされました。また、②国庫補助金である「密集市街地総合防災事業」獲得の根拠となる「密集市街地総合防災計画書」のⅰ)重点整備地区とⅱ)事業施行予定期間に関する重要な内容の変更が本年4月になされたにも関わらず月島地区密集市街地総合防災協議会(以下、「防災協議会」という。)では、持ち回りの開催だけで、会議体での実質的な審議がなされませんでした。「やむを得ない事由」がないにも関わらず、持ち回りで開催したことは、明らかに防災協議会規約4条2項・3項に反しています。従って、①②それぞれにおいて、手続きの違背は著しく不公正であり決議は取消されるべき瑕疵を有すると考えます。また、③本事業では、すでに大成建設(株)、三井不動産レジデンシャル(株)、野村不動産(株)の三者が、事業協力者として名を連ねていますが、健全な建設工事入札が可能であるのかということや、企業利益優先となることなく住民第一の思想で事業計画立案がなされることが担保されるのか疑問の生じる余地があります。

 次に本事業の内容面での問題点を述べます。本事業の計画は、根拠法令である都市再開発法第3条の四つの要件に該当をしないと考えられます。
 すなわち、一号要件では、「高度利用地区」の指定はいまだ当該地区にはなされていません。中央区が行うとする前提でありますが、中央区から、その指定に伴う同地区の都市計画変更について、月島地区の住民への事前説明は、いまだになされていません。中央区が昨年改定した「月島地区まちづくりガイドライン」においても、同地区の都市計画の変更の必要性について、なんらの記載もなされていません。開発を進める準備組合側だけへの一方的な関わりがあったとするならば、中央区として行政の公正中立な運営を害する事態であり、ありえないことです。説明会では、「高度利用地区」指定を担保する中央区からの確約を欠いており、要件を満たしておりません。
 二号の耐火要件では、準備組合作成の説明会配布資料(1ページ)の記載によれば、「耐火造率が36%」と3分の1以上を示す数値を示しております。私たちの調査によると、鉄筋の事務所ビル自体も耐用年数の3分の2未満のものが18棟あり、3分の2以上のものは、6棟のみです(平成29年3月末現在)。説明会において耐火要件でいう「耐火建築物が概ね3分の1以下であること」の具体的な根拠を示す数値を用いた証明がなされていません。
 三号要件においては、「土地利用の状況が著しく不健全であること」が求められています。しかし、当該地区内においては、私たちが調査したところ、もんじゃ屋・居酒屋・トンカツ屋・カフェなど飲食業11軒、美容院・床屋・整骨院・クリニック・薬局など医療衛生施設5軒、畳屋・印刷所・製麺所・金属工業加工場・薬品会社・紳士服修理・クリーニングなど加工場11軒、英会話教室・習字教室・英語保育園・子育て広場・病児保育室など子育て支援施設5軒、町会事務所1軒、駐車場2軒と合計35前後(平成29年3月末現在)の多種多様な店が集合し、にぎわいを形成しています。本事業が目指す①賑わいの創出や②子育て支援施設・生活利便施設など整備することによる居住環境の向上は、当該地域に現状において達成されています。なにをもって、「土地利用の状況が著しく不健全」というのか、根拠を持って示されていません。
 最後に、四号要件では、「土地の高度利用を図ることが都市機能の更新に資すること」が求められています。高さ190m・地上50階建て・750戸の住宅となると、震災時のエレベーター停止や長周期振動そして人口の過度の集中のため、防災面においては、逆に脆弱になると考えられます。木造の長屋の耐震性の向上に課題はありますが、現状の方が、逃げ出す場合に、戸を開ければすぐに路地に出られ、近所同士も声が届く範囲であり、声を掛け合い助け合いながらの避難が可能であり、家屋の倒壊を防ぐことや火災の初期対応能力を向上することで防災面の課題を克服すれば、現状のほうがより安全であるとも言えます。平常時より、毎日声を掛け合い、お互いがお互いを見守る地域コミュニティーが育まれており、現状でこそ、安心安全に日常生活を送ることができると言えます。さらに三号にも述べたように、高度利用をせずとも、すでに、まちのにぎわいがあります。建設から日の経っていない鉄筋耐火建築物も多い中で、それら新しいものを取り壊して行う高度利用の合理性がどこにあるのか大いに疑問です。従って、現状で享受できている都市機能の利益は、再開発によって得られる利益を上回っており、上述したように本事業がもたらす日照被害、風害、騒音・振動など都市機能に与えるマイナスの影響も勘案すると、現状優位の差はさらに大きくなると考えられます。

 以上述べて参りましたように、この地域には、昔からにぎわいや、ご近所さんとの顔の見える地域コミュニティーができております。その大切なコミュニティーをさえ壊しかねない大規模再開発に頼らずに、月島の長屋の生活景を残しながらリノベーションをすることで、防災性の向上などの課題の解決は十分可能であると考えます。
 本再開発事業を中止のうえ、地域コミュニティーを守る月島再生の検討をすることを請願致します。
                        以上

平成29年6月16日

請願者・賛同者:
・アウルインターナショナルスクール  代表取締役 荒木 陽子
 東京都中央区月島3−30−3 

・あそび子育て研究協会         代表理事 増田おさみ
 東京都中央区月島3-30-4

・かなでライフデザインナースステーション  代表 冨山 真純
 東京都中央区月島3-30-4

・小坂こども元気クリニック・病児保育室      職員 一同
 東京都中央区月島3−30−3

・株式会社コーケン          代表取締役 荒木 俊雄
 東京都中央区月島3−3−13

・Beeline Cafe                店長 藤村 麻矢
 東京都中央区月島3−30−5

・ミュージックアカデミー東京     代表取締役 菊池 貴寿
 東京都中央区月島3−30−3

・みんなの子育てひろば あすなろの木   施設長 齊藤 彰
 東京都中央区月島3−30−4

・RHY-THM                店長 鳥越 大作
 東京都中央区月島3−30−3

・個人賛同者含め、合計122名(平成29年6月16日現在)


 
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中央区、都市計画素案作成の場面でも、地権者の合意形成だけではなく、借家人の合意形成、地域住民の合意形成もまた、必要ではないでしょうか?

2017-06-08 08:56:17 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 6/7中央区議会 環境建設委員会。

 中央区のまちづくりの現在のありかたについて、とても残念な気持ちになりました。

 建物の内容・配置、地域貢献の内容、建物の高さ制限、容積率緩和などの「都市計画の素案」作成において、主体的に考え、意見を言えるのは、計画地の地権者のみであるということ。

 そして、それを検討する準備組合の前の「協議会」も、中央区が入りすすめる組織でありながら、計画地の地権者のみで構成すると言い切ってしまったこと。

 中央区民の構成員は、土地・建物を所有する地権者だけではなく、建物を借りている借家人、建物周辺の地域住民の三者であり、それぞれの方々が都市計画に関係をしています。
 なぜならば、地権者・借家人・地域住民は、かけがえのない月島の顔の見えるコミュニティーを形成しており、再開発によりそのコミュニティーは、ちりぢりばらばらにさせられます。
 地権者・借家人が、そこで、いままでのように安らかに住むこと、営業することが適わなくなる可能性があります。
 地域住民は、その都市計画による弊害として、否応なく、日影被害、風害、工事に伴う騒音・振動・粉じん被害を被ることになります。



 地権者の合意形成のみで、まちづくりが果たして進められてよいものでしょうか。
 再開発の中央区の根拠法である「まちづくり基本条例」において、区民を、地権者、借家人、地域住民で区別をしていません(まちづくり基本条例3条1項)。
 中央区新基本構想の大切な理念のひとつは、ソーシャル・インクルージョンの実現であり、誰も排除されない社会を目指しています。また、区民が、地域の課題を解決し、まちづくりを進めることを、構想の柱のひとつ(プロアクティブ・コミュニティー)に据えています。

 借家人の合意形成、建物周辺の地域住民の合意形成もまた、再開発を進めるに当たり、必要ではないでしょうか。

 
 あきらかに、現在の中央区のまちづくりの姿勢は誤っていると考えます。


 なお、月島三丁目南地区第一種再開発事業では、都市計画を進めることに同意する書面を提出した地権者は、8割に届いておりません(6/5の中央区との話し合いで確認)。中央区が都市計画を進める目安とする9割には至らず、地権者においてさえも、いまだに、合意形成は得られておりません。


******まちづくり基本条例*******
(目的)

第一条 この条例は、開発事業が中央区(以下「区」という。)のまちづくりに重要な役割を果たすことを踏まえ、まちづくりについての基本となる事項を定めることにより、もって中央区基本構想(平成十年六月中央区議会議決第七十六号)が示す区の将来像の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第二条 まちづくりは、都心区としての魅力の創出、定住の促進及び地域環境の改善に資するものでなければならない。

2 区民、開発事業を行う者(以下「開発事業者」という。)及び区は、地球温暖化の防止、ユニバーサルデザインの推進等の時代の要請に応えるまちづくりに協調して取り組まなければならない。



(定義)

第三条 この条例において「区民」とは、区の区域内に住所を有する者をいう

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地震に関する地域危険度測定調査 地域危険度一覧表(区市町別)、月島はどうか。

2017-06-07 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 市街地再開発事業の必要性の根拠に使われる資料のひとつ。

 
地域危険度一覧表:中央区

地震に関する地域危険度測定調査(第7回)(平成25年9月公表)

→ http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/bosai/chousa_6/2cyuuou.htm


月島においては、ランク(1:危険でない〜5:とても危険)と都内の順位

町丁目名 地盤  建物倒壊危険度 火災危険度 総合危険度 

月島1丁目 沖積低地2  4 197 3 576 4 298
月島2丁目 沖積低地2  4 358 3 559 4 355
月島3丁目 沖積低地2  4 120 3 433 4 209
月島4丁目 沖積低地2  3 669 2 1263 3 866



災害時活動困難度を考慮した危険度 
          建物倒壊危険度 火災危険度  総合危険度

月島1丁目 沖積低地2  3 424 3 902 3 626
月島2丁目 沖積低地2  3 561 3 797 3 643
月島3丁目 沖積低地2  4 139 3 511 4 284
月島4丁目 沖積低地2  3 776 2 1356 3 1008
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「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」が議論されます。6/7水13時半 中央区議会 環境建設委員会 傍聴のお誘い

2017-06-06 16:48:02 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
昨日6月5日に、「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」について、中央区都市整備部 地域整備課と地元住民との自主的な意見交換会を行いました。

 地権者、借家人、地域住民の三者の皆様から10名を超える方々がご参加されました。意見交換会で、まず、中央区と確認されたことは、「この再開発は、まだ、決まったことではない。」という事実でした。その後、この再開発の必要性の有無、その弊害、代替案、住民が果たして住み続けることができるかどうかの疑問等、活発な意見交換がなされました。詳細は、後日、ご報告をさせていただきます。

 取り急ぎ、お伝えいたしたいこととして、6月7日水曜日の中央区議会 環境建設委員会において、「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」が議題に上ります。傍聴が可能ですので、お昼の時間帯ではありますが、お時間のございますかたは、是非、その議論をご覧いただければと存じます。以下、ご案内致します。

 現在、多数の皆様から、「請願」へのご賛同や、「月島再開発問題と月島の再生を考える会(仮称)」へのご参加のお申し出をいただいております。心より感謝申し上げます。皆様の御陰を持ちまして、平成29年6月6日現在、請願者・請願賛同者は、計97名に上っています。引き続き、請願賛同者を募っておりますので、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。


               記

中央区議会 環境建設委員会 傍聴のお誘い

・日時:平成29年6月7日(水) 13時半~
・場所:中央区役所 10F 
 (築地1丁目1-1、℡03-3546-5559)

・議題:「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」について、その他

・ご注意:傍聴される場合、委員会開始時刻の30分前(午後1時)までの傍聴届けの手続きが必要です。中央区役所9階中央区議会 議会局にお越しください。

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月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業。都市計画決定をするうえでの、中央区の説明責任:『第8版 都市計画運用指針』 国土交通省 より

2017-06-03 22:14:38 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 果たして、中央区は、月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業に於いて、国の指針に則っているだろうか?


*******************
http://www.mlit.go.jp/common/001143754.pdf

第8版 都市計画運用指針 国土交通省

6.情報開示の促進

 具体の都市計画は、都市の将来像を実現するためのものであるが、その決定に住民の理 解が得られ、その内容がルールとして受け入れられるためには、住民が、都市の将来像が 望ましいものであること、その実現のために総合的、一体的に都市計画を進める必要があ ること、具体の都市計画の目的、内容等が適切であることについて理解することが必要で ある。このことは、都市計画決定手続の円滑化を図り、都市計画の内容を円滑に実現する 上で重要である。
 そのためには、都市計画における情報開示を促進し、住民が都市の将来像と具体の都市 計画を常に確認、理解する機会を得ることを可能とすることが必要である。 このため、都 市計画の図書として作成されている総括図、計画図、計画書について、可能な限り、常に 住民が容易に閲覧・入手が可能な状態にしておくことが望ましい。この場合、地域の実情 に応じて、都市計画情報の整備(デジタル化を含む。)、都市計画図書の管理の充実、都市
-8-
 計画情報センターの設置等の措置をとることが望ましい。 また、都市計画決定に当たり住民に示す都市計画の理由の記述については、当該都市計
画の都市の将来像における位置づけについて説明することが望ましい。この場合、具体の 都市計画が即地的に決定され、土地利用制限を課するものであることに鑑み、当該都市計 画の必要性、位置、区域、規模等の妥当性についてできるだけわかりやすく説明するべき である。

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