Post

Conversation

芸名(クリエイター名)については、仮に事務所が考えたとしても、その芸名(クリエイター名)を使用している本人に帰属します(東京高裁令和2年7月10日 事件番号令元(ラ)2075号 判例時報 No.2486)。 実写配信を認めてるからね、芸名でしかない
Who can reply?
Accounts @DaiDesign follows or mentioned can reply