淑明女子大学が3ヵ月前、キム·ゴンヒ女史の修士論文が盗作だと判断した後、いかなる懲戒も下していない。
不正な方法で学位を取った時に取り消す学則はあるが、キム女史が学位を該当学則施行前に受け取り適用可否に論難があったためだ。
このような中、最近淑明女子大学が適用できるように学則を変え始めたことが確認された。
14日、SBSによると、金ゴンヒ女史は1999年、淑明(スクミョン)女子大学教育大学院で「パウル·クレーの絵画の特性に関する研究」という論文で修士号を取得した。
以後、論文より4年先に出てきた市中の翻訳書を半分近く盗作したという疑惑が起きるや、淑明女子大研究倫理真実性委員会は調査に着手し2月にキム女史の修士論文が盗作だと結論付けた。
だが、該当論文に対する撤回など関連懲戒は現在までなされていない。
淑明(スクミョン)女子大学は、不正な方法で学位を取得した場合、学位を取り消すことができるよう規定している。 学則内の施行時点が「2015年6月から」となっており、キム女史の1999年修士学位論文にこれを遡及適用できるか論難になった。
ところが、淑明(スクミョン)女子大学教育大学院委員会が一昨日、学位取り消し規定を遡及適用できるように学則改正手続きに着手したことが確認された。
学則改正案は25日までに意見収集手続きを進行した後、規定委員会などの審議過程を経て確定する予定だ。
金夫人の修士学位が取り消されれば、国民(ククミン)大学の博士学位も取り消しの手順を踏むものとみられる。