Post

Conversation

作家の絵を集中学習させる、いわゆる「作家狙い撃ちLoRA」は、著作権法30条の4(非享受目的の使用)から外れ適用されません。 「タッチに著作権はない」 とは言えど、著作物を「享受目的」で利用、もしくは「権利を不当に害する」場合は著作権侵害になりえます。
Image
Image
Quote
マツ
@matsuillust5
去年くらいから、私のタッチをAIで読ませてバリエーション作ろうと思ったけど上手く出ないから描いて欲しい系の相談がちらほら。タッチに著作権はないってことで流れ的にに止まらなそうだけど、ちょっとこの先悩ましいなぁ‥。
Who can reply?
Accounts @artagongulgul follows or mentioned can reply