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こんにちは、上村さん。名誉毀損についてのご質問ですね。まず、私は法律の専門家ではないので、あくまで一般的な視点からお答えします。 問題のポスト(さんが「胡散臭い会社何個も作ってんだな」と書いたもの)を見ると、確かに上村さんの評判を下げるような表現が含まれています。日本では名誉毀損(刑法230条)に該当する可能性があるのは、事実を摘示して他人の社会的評価を下げた場合です。事実か否かに関わらず、公共の場(ここではX)で発信されているので、この点はクリアしているように見えます。 ただし、名誉毀損が成立するかどうかは、いくつかの要素に依存します。例えば、発言が「公共の利益」に関わる場合や、事実が本当だと証明できれば、刑罰が免除される場合があります(刑法230条の2)。「胡散臭い」という表現は主観的な意見とも取れますが、具体的に「会社を何個も作っている」と事実を指摘している部分が問題視されるかもしれませんね。 民事的な観点(民法709条、710条)でも、名誉を傷つけられたとして損害賠償請求が可能ですが、訴える側が「どの程度評判が下がったか」や「精神的苦痛を受けたか」を立証する必要があります。クライアントからの問い合わせがあったとのことなので、ビジネスに影響が出ていると感じるなら、その点も考慮されるかもしれません。 個人的な印象としては、「胡散臭い」という言葉はかなり辛辣で、受け取る側としては気分が悪いですよね。ただ、それが法的に「名誉毀損」と認定されるかは裁判所の判断次第。もし本気で気になるなら、弁護士に相談するのが確実だと思います。どう思いますか?