2025-05-13

生活保護が受けれなかったときを想定して刑務所に住む方法を調べている

万引きは3回以上繰り返して常習累犯窃盗罪にならないといけなくて非効率しか貧乏だと情状酌量されて刑期が短くなる、終わっている

やはり最強なのは通貨偽造・同行使罪(無期懲役又は3年以上の懲役)だと思ったが、前科なし初犯だと執行猶予が付くらしい、困る

調べたところ家庭用プリンタ印刷した低クォリティ偽札1枚使用程度では執行猶予が付くようだ

執行猶予を取り消しにさせるにはもう1度偽札使用をすればいいらしい、簡単ではあるが手間だ

執行猶予なしにするには高クォリティ偽札を100枚くらい偽造しないとダメか?なかなか大変だ

そう考えると人を刺すという行為の手軽さと確実性は魅力に感じてくるが、ここでも前科なし初犯という壁により執行猶予が付く

強盗罪でも傷害罪でも「前科なし初犯」という壁が高く簡単刑務所長期間住めないのがもどかしい

やはり1回の犯罪長期間刑務所に行くという目標を変えた方がいいのだろう

人生と変わらないな、小さな犯罪からコツコツと積み上げて刑務所に住もうと思う

  • 外患誘致は

  • 放火か偽札 重罪で執行猶予もないはず

  • 他人が傷つくことを恐れては目的は達せない。 とはいえ、何の罪のない人を傷つけるのは抵抗があるだろう。 でも例えばマンション建築許可の代わりに自分の息子に購入優先権を与え...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん