さすまたを許可無く設置、使用するのは違法。金属バットにしなさい。野球道具が何故か手近に置いてあっても全然違法ではないから。
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誤情報が含まれます。
①軽犯罪法では人体を害する刃物や鉄棒等の"携帯"を禁止していますが、"設置"は禁止していません。
②そもそもさすまたは防犯用具であるため、正当に"使用"する状況はもっぱら不測の事態です。当然事前に使用許可を得ることは不可能です。
③また、金属バットは人体を害するのに使用可能な鉄棒であり、単に護身のために隠して携帯することは軽犯罪法違反にあたります。
所持していた場所や時間といった状況や所持方法等から、目的の正当性が判断され、検挙される可能性があります。
・警視庁「刃物の話」
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