指針の解釈でしょ。法11条4項に基づく指針。法11条は1号の公益通報の体制整備義務を消費者庁の指針に委任するもの。法の専門家であれば3号通報に関する体制整備義務は法の委任を逸脱するものという結論は容易に出てくる。法の委任を逸脱しない程度の体制整備ということはマナーとして呼びかけるといった程度のもの。たとえ違反しても違法とは言えない勧告的なものと解するのが法解釈の専門家としての弁護士の意見だ。
Quote
oguogu1651
@oguogu1651
Replying to @hpadtgtmwtp
徳永弁護士って公益通報者保護法の専門家では全くないじゃないか(笑)徳永の弁「公益通報者保護法の解説本を1冊だけ読んだけ」との事!全くその本をしっかり読めば3号通報も公益通報に当たると記載されているのにね!消費者庁が公式見解として出しているにも拘らず間違った解釈をしている徳永氏!