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カスハラが刑事事件に、医師が患者に刺された事例、闇バイトによる営業妨害も

2025/05/12
桑原 博道(仁邦法律事務所)

Haru Works/stock.adobe.com

 前回は、東京都で2025年4月、全国初となるカスタマーハラスメント防止条例が施行されたことを受けて、医療現場のカスタマーハラスメント(以下「カスハラ」)に対する損害賠償請求の訴訟事例を紹介しました(関連記事:カスハラ訴訟、患者への損害賠償請求は割に合う?)。患者を相手取った訴訟では実損害の証明が難しく、「費用倒れ」になることもあるのが実情です。

 一方で、カスハラが刑事事件にまで発展したパターンもあります。そこで今回は、刑事事件の訴訟事例を取り上げます。

連載の紹介

日常診療に生かす医療訴訟の教訓
患者とのトラブルで頭を悩ませないようにするためには、日々の診療で紛争予防を意識した対応をしておくことが欠かせません。本連載では、医療機関側の弁護活動を行う仁邦法律事務所(東京都港区、桑原博道所長)の弁護士が、実際の裁判例も参照しつつポイントを解説します。

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